浄化槽処理促進区域の指定について
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公共下水道や農業集落排水などの下水道施設が整備されていない区域では、浄化槽で汚水を処理してから、排水路や河川などに放流することになりますが、「くみ取り便所」や「単独処理浄化槽」をお使いの場合には、トイレ以外のキッチンやお風呂などから出る生活排水は未処理のまま放流されています。
市では、公共水域の水環境の保全のために、生活排水のすべてを処理することができる「合併処理浄化槽」への転換を促進しており、今後、一層の転換促進を図るため、浄化槽処理促進区域を指定します。
豊かな水と自然を守るため、合併処理浄化槽設置整備補助金を活用して「合併処理浄化槽」への転換をお願いします。
浄化槽処理促進区域
対象区域
公共下水道事業区域(計画区域を含む)及び農業集落排水事業区域を除く、市内全域。
※詳しくは浄化槽処理促進区域図(添付ファイル)をご覧ください。
※合併処理浄化槽設置整備補助金は、浄化槽処理促進区域外でも対象となる場合があります。
指定日
令和5年4月1日(土)
浄化槽処理促進区域図
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