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あしあと

    現場代理人の常駐義務緩和の改正について

    • [更新日:]
    • ID:10909

     東金市では、現場代理人の常駐義務を緩和して運用していますが、建設業法施行令の改正に伴い、請負代金額の基準を引き上げますのでお知らせします。

    1.兼務の対象となる工事
     東金市が発注する請負代金額4,000万円未満の工事で、次の条件を全て満たす場合に現場代理人を2件まで兼務することができる。
     (1)兼務する工事は、全て東金市の発注であること。
     (2)既に契約を締結している工事の請負代金額4,000万円未満であること。
     (3)他の工事において現場代理人の兼務をしていないこと。

    2.兼務する場合の手続き
     次の「現場代理人の工事現場への常駐義務緩和に関する事務取扱要領」を参照すること。

     

    現場代理人の工事現場への常駐義務緩和に関する事務取扱要領

    3.実施時期
     
    令和5年1月1日以降に契約を締結する工事に適用する。