軽自動車税納付確認の電子化
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軽自動車税納付確認の電子化について
継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要になりました(軽JNKS)
令和5年1月から、軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の運用開始により、軽自動車税の納付状況を軽自動車検査協会・運輸支局等がオンラインで確認できるようになり、継続検査(車検)時の納税証明書の提示が原則不要になりました。
ただし、納付方法によってシステムに反映されるまで日数を要するため、納付後すぐに車検を受ける場合は、納税証明書の提示が必要となる場合があります。
また、過去に未納がある場合も、納税証明書の提示が必要となります。
納税証明書が必要になる場合
- 納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合
- 中古車の購入直後の場合
- 他の市区町村へ引っ越した直後の場合
- 対象車両に過去の未納がある場合
軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)については、以下のホームページをご覧ください。
納税証明書については、以下のホームページをご覧ください。
※軽自動車税の継続検査用証明書の発行に際し、電話にて納税確認をされる場合は、標識番号を確認の上、担当部署「収税課」へ御連絡ください。
なお、システムに納付情報が反映していない場合、証明書発行時に領収書等の持参をお願いする場合があります。
