消費税のインボイス制度について
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令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、税務署長の登録を受けた「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し登録を受ける必要があります。

インボイス制度の概要

適格請求書(インボイス)とは
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。

インボイス制度とは
<売手側>
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
<買手側>
買手は、仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
(※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

インボイス制度について詳しく知りたいときは
インボイス制度の詳細については、次の各リンクからご確認ください。
【国税庁インボイス制度公表サイト】→https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm
【国税庁インボイス制度オンライン説明会】→https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_setsumeikai.htm
【政府広報オンライン/令和5年10月からインボイス制度が開始!事業者が進めておきたい準備とは?】→https://www.gov-online.go.jp/useful/article/202210/1.html

【東金税務署からのお知らせ】インボイス制度の不安や疑問点にお答えします
東金税務署では、インボイス制度に関連する補助金や取引条件の見直し等の検討ができるよう、登録要否相談会や説明会を開催しています。
- 登録申請の要否は、売上先からインボイスの交付を求められるかどうかが判断材料となります。また、登録申請をして適格請求書発行事業者になりますと、全ての事業者が消費税の申告が必要になります。
- 令和5年7月現在、登録通知に3か月程度要しています。10月1日までに通知をご希望される事業者は、早めに登録申請をお願いします。
【電話番号】0475-52-3121(音声ガイダンスに従い「2番」をお選びください)
個人課税第1部門(内線44)/法人課税第1部門(内線55)
【受付時間】9:00~17:00(土日・祝休日を除く)

インボイスコールセンター
インボイス制度に関する一般的なご質問やご相談を受け付けています
【電話番号】フリーダイヤル(無料)0120-205-553
【受付時間】9:00~17:00(土日・祝休日を除く)