農業集落排水の供用開始区域
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農業集落排水の供用開始区域
農業集落排水を使用できる区域は、市が農業集落排水の供用開始を公告した次の区域となります。
なお、お探しの土地が、実際に接続が可能であるかどうかは、管路図などにより個別に判断する必要がありますので、詳細については必ず窓口やお電話でご相談ください。
【供用を開始している区域】
・上谷、下谷、西中のそれぞれ一部
・押堀、川場、北幸谷、幸田、堀上のそれぞれ一部
・松之郷の一部
・小沼田、大沼田、一之袋、二之袋、砂古瀬、依古島、下谷、東中島、西中のそれぞれ一部
新規接続には分担金の納付が必要です
農業集落排水に新規に接続する際には、受益者分担金(対象建物につき50万円)を納付していただきます。
新築等により接続をお考えの際には、事前にご相談をお願いします。
供用開始区域図
- 小沼田・大沼田・一之袋・二之袋・砂古瀬・依古島・下谷・東中島・西中 (ファイル名:konumata.oonumata.itinohukuro.ninohukuro.isakoze.yokozima.simoya.higasinakazima.nisinaka.pdf サイズ:770.56KB)
- 松之郷(ファイル名:matunogou.pdf サイズ:591.53KB)
- 押堀・川場・北幸谷・幸田・堀上 (ファイル名:osihori.kawaba.kitagoya.kouda.horiage.pdf サイズ:325.13KB)
- 上谷・西中・下谷(ファイル名:uwaya.nisinaka.simoya.pdf サイズ:269.95KB)
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