成年後見制度について
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成年後見制度をご存知ですか?
成年後見制度とは?
認知症や知的障がい、精神障がい等の精神上の障がいによって判断能力が十分でない方について、配偶者や親族などからの申立てに基づき、家庭裁判所が、ご本人の権利を守る「成年後見人」等を選ぶことにより、ご本人を法律的に擁護する民法上の制度です。
成年後見人等は、福祉サービスの利用契約を締結してご本人の日常生活を支援したり、預貯金や不動産等の財産管理を行います。(成年後見人等の種別により代理行為は異なります)
この制度は、将来の不安に備えるための「任意後見制度」と、既に判断能力が十分でない方のための「法定後見制度」の2種類に分けられます。
法定後見制度と任意後見制度
類 型 | 判断能力 | 援助する人 | 申し立てできる人 | |
法定後見制度 | 後 見 | 欠けているのが通常の状態 | 成年後見人 | 本人、配偶者、 4親等内の親族 ※市町村長 |
保 佐 | 著しく不十分 | 保佐人 | ||
補 助 | 不十分 | 補助人 | ||
任意後見制度 | 本人の判断能力がある時に、判断能力が不十分になった時に備え、あらかじめ結んでおいた任意後見契約に従って任意後見人が支援する制度。 | |||
※ 該当する親族がいない、または音信不通等の場合には、市町村長が申立てをすることができます。 |
法定後見制度
すでに判断能力が十分でない方のための制度です。親族などが家庭裁判所に申し立てることによって、家庭裁判所が適任と思われる成年後見人等を選びます。本人の判断能力に応じて「後見・保佐・補助」の3つの種別があり、それぞれの業務を行う人を「成年後見人・保佐人・補助人」と呼びます。
後見とは・・・
判断能力がほとんどない方で、日常の買い物も自分ではできない程度の状態の方
保佐とは・・・
判断能力が著しく不十分な方のうち、日常の買い物等は一人でできるが、不動産売買など重要な取引行為は難しい方
補助とは・・・
判断能力が不十分な方のうち、重要な取引行為はできるが、一人で行うには不安のある方
任意後見制度
ご本人が、十分な判断能力があるうちに、将来の不安に備えて、あらかじめ代理行為を行う人(任意後見人)を決めておく制度です。公証人役場で作成する公正証書で任意後見契約を結びます。ご本人の判断能力が低下した後、家庭裁判所が任意後見監督人を選任して、任意後見人の業務が始まります。
市長による審判申立て
成年後見制度利用に際し、親族による審判請求が困難な方は、市長が成年後見等の審判の申立てを行うことができます。
対象となる方など詳細につきましては、市役所高齢者支援課または社会福祉課へお問い合わせください。
65歳以上の方の問い合わせ先
高齢者支援課 電話:0475-50-1165
障がいのある方の問い合わせ先
社会福祉課 電話:0475-50-1232
東金市成年後見制度利用支援事業実施要綱
東金市成年後見制度利用支援事業実施要綱・様式