令和5年5月8日以降に新型コロナウイルス感染症と診断を受けた場合の登園について(市立保育施設)
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新型コロナウイルス感染症については感染症法上の位置づけが令和5年5月8日から5類感染症へ移行されたことに伴い、本市立保育施設における対応を、当面の間以下のとおりとします。
保護者の皆さまには何卒ご理解の程よろしくお願いします。
お子さんが感染した場合の登園のめやすについて
新型コロナウイルス感染症は、発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことから、発症日を0日目(無症状の場合は検体採取日が0日目)として、5日間は登園を控えてください。
また、5日目に発熱等の症状が続いていた場合は、熱が下がり「せき」や「のどの痛み」などの症状が軽快して24時間が経過するまでは、登園を控えてください。
※症状軽快とは、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状(咳や息苦しさ等)が改善傾向にある状態を指します。
登園の再開について
登園を再開する際は、各市立保育施設で配布する「通知書(保護者が記入)」を、ご利用中の保育施設にご提出ください。
「通知書(保護者が記入)」は、下記からもダウンロードできます。
登園再開時に必ず提出してください
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同居のご家族等が感染した場合
同居のご家族等が新型コロナウイルス感染症に感染した場合、お子さんの登園は可能ですが、登園する際は感染した方の発症日を0日として、特に5日間はお子さんの体調に注意してください。
なお、お子さんに発熱等の症状が見られた場合には、かかりつけ医等にご相談ください。
その他の感染症の登園のめやすについて
新型コロナウイルス感染症以外の他の感染症の場合の登園のめやすは、「保育所のしおり」や「認定こども園のしおり」等でご確認ください。