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あしあと

    農地法第3条に係る下限面積要件の廃止について

    • [更新日:]
    • ID:9063

    農地法第3条に係る下限面積要件が廃止されます

     耕作を目的として農地の権利を取得する場合には、農地法第3条の規定による許可が必要であり、この許可の要件の一つとして下限面積要件があります。

     これは、権利取得後の農地面積の合計が、都府県は50アール以上、北海道は2ヘクタール以上でなければ許可することができないとするものですが、平成21年の農地法改正により、地域の実情に応じて農業委員会の判断で別段の面積を定めることが可能となっています。

     東金市農業委員会では、この別段面積を、令和3年3月から30アールと設定しています。

     この度、農地法の一部が改正され、農地の権利取得にあたっての下限面積が廃止されることとなり、令和5年4月1日から施行されます。これに伴い、東金市で設定している下限面積(30アール)要件も廃止することとなります。

     ただし、農地の権利取得に必要なその他の要件には変更がありませんのでご注意ください。



    お問い合わせ

    東金市 農業委員会事務局

    電話: 0475-50-1177

    ファクス: 0475-50-1297

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