工事契約約款の一部改正について
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令和2年10月1日より、建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律が施行されます。これに伴い、工事契約約款の一部の改正、また、契約解除における違約金の充当の取り扱いについて明確化する改正を併せて行いますのでお知らせします。工事契約約款についてはこちらをご覧ください。
1改正内容
(1)監理技術者補佐の新設
(2)著しく短い工期の禁止
(3)談合等による契約解除において、契約保証金又は担保を違約金に充当できないことを明確化
2実施時期
令和2年10月1日以降に契約を締結する工事に適用する。