家賃のお支払いでお困りの方へ
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住居確保給付金
離職等の日から起算して2年を経過していない方、また、「本人の責めに帰すべき理由」や「本人の都合によらない」で収入が減少し、離職等と同程度の状況に至った場合で、経済的に困窮し、家賃の支払いが困難になり、住居を喪失するおそれのある方、または、住居を喪失している方を対象として、家賃相当額(敷金・礼金・共益費・管理費等は対象外)を支給する制度です。
安定した生活の基礎となる住居環境を整え、就労機会の確保に向けた支援を行います。
※支給には要件を満している方が対象です。

支給方法及び支給期間
・市から住宅の貸主、又は貸主から委託を受けた事業者の口座へ代理納付。
・原則3か月間。

支給額
家賃月額と次の金額を比較し、いずれか低い方の額を支給(金額は月額上限)
単身世帯37,200円 2人世帯45,000円 3~5人世帯48,400円
※6人世帯以上につきましては、お問い合わせください。

よくある質問
【支給対象】
Q1 支給金額に敷金や共益費、駐車場代は含まれますか。
A1 含まれません。
Q2 家賃に駐車場代が含まれる賃貸契約ですが、合計額が家賃として取り扱われますか。
A2 家賃額のみが支給の対象になります。
【収入要件】
Q3 内縁の妻(夫)の収入は、世帯の収入として計算されますか。
A3 世帯の考え方は、同居かつ生計を同じくしていることですので、内縁の妻(夫)と同居し、生計を同じくしている場合は、
世帯の収入として計算されます。
【対象者要件】
Q4 学生の方は、住居確保給付金の対象者になりますか。
A4 一般的には主たる生計維持者に該当しないため、基本的には対象者にならないと考えられます。
なお、例外的に対象となる場合がありますので、詳しくは相談窓口となる自立相談支援機関等にご相談ください。
*住居確保給付金:よくある質問(厚生労働省生活支援特設ホームページ)(別ウインドウで開く)
