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あしあと

    生活保護法改正による後発医薬品の使用原則化について

    • [更新日:]
    • ID:6544

    生活保護法改正による後発医薬品の使用原則化(平成30年10月1日施行)

    生活保護法(昭和25年法律第144号)の改正により、平成30年10月1日から、医師又は歯科医師が医学的知見に基づいて後発医薬品を使用することができると認めた場合は、原則として、被保護者に対し後発医薬品が給付されることになりました(生活保護法第34条第3項)。

    医療機関の皆さまへ

    生活保護法等指定医療機関の皆さまにおかれましては、被保護者が調剤を受けに来ましたら、取組内容を説明していただき、原則として後発医薬品を調剤されますようお願いします。

    取組内容について

    1. 後発医薬品の品質や効き目、安全性は、先発医薬品と同等であり、医療財政の健全化を図るため、行政や医療保険など国全体で後発医薬品の普及に取り組んでいます。
    2. 生活保護では、医師または歯科医師により後発医薬品の使用が可能であると判断された場合は、原則として後発医薬品が調剤されることとなりました。

    ※ 処方医が後発医薬品への変更を不可としている場合や後発医薬品の在庫がない場合、後発医薬品の薬価が先発医薬品の薬価よりも高くなっている又は同額となっている場合は例外となります。

    その他・リーフレットなど

    先発医薬品を処方した場合、その状況を様式に記入の上、福祉事務所まで送付くださいますようお願いします。

    生活保護受給者への先発医薬品の調剤状況(様式)