学校評価
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令和5年度 学校評価
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学校評価の進め方
東金市立東小学校
1 学校評価の目的(平成20年1月31日改訂 学校評価ガイドラインより抜粋)
- 各学校が,自らの教育活動その他の学校運営について,目指すべき目標を設定し,その達成状況や達成に向けた取り組みの適切さ等について評価することにより,学校として組織的・継続的な改善を図ること。
- 各学校が,自己評価及び保護者など学校関係者等による評価の実施とその結果の公表・説明により,適切に説明責任を果たすとともに,保護者,地域住民等から理解と参画を得て,学校・家庭・地域の連携協力による学校づくりを進めること。
- 各学校の設置者が,学校評価の結果に応じて,学校に対する支援や条件整備等の改善措置を講じることにより,一定水準の教育の質を保証し,その向上を図ること。
2 学校評価に関する規定
- 学校教育法第42条
小学校は,文部科学大臣の定めるところにより当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況について評価を行い,その結果に基づき学校運営の改善を図るため必要な措置を講ずることにより,その教育水準の向上に努めなければならない。 - 学校教育法施行規則第66条~68条(文部科学大臣の定めるところの内容)
66条 小学校は,当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況について,自ら評価を行い,その結果を公表するものとする。
2 前項の評価を行うに当たっては,小学校は,その実情に応じ,適切な項目を設定して行うものとする。
67条 小学校は,前条第一項の規定による評価の結果を踏まえた当該小学校の児童の保護者その他の当該小学校の関係者(当該小学校の職員を除く。)による評価を行い,その結果を公表するよう努めるものとする。
68条 小学校は,第66条第一項の規定による評価の結果及び前条の規定により評価を行った場合は,その結果を当該小学校の設置者に報告するものとする。
3 本校の学校評価の進め方
- ねらい
(1)本校の教育目標や重点目標,教育課程(具体的な教育活動),学校運営などについて,その達成状況や取り組みの適切さ等について評価をし,学校改善に努める。
(2)本校の自己評価及び開かれた学校づくり評価委員会による評価(学校関係者評価)の結果を公表し,説明責任を果たすとともに,学校・家庭・地域の協働による学校づくりを推進する。 - 自己評価
・学校教育目標(重点目標)に基づいた評価項目を設定する。
・教職員の自己評価及び児童の評価,保護者の評価(アンケート)を実施し,三者の評価を比較して分析する。
・1月の学校運営懇談会において自己評価の結果を公表し,改善方針を示す。 - 学校関係者評価
・学校の自己評価の公表を受け,学校運営懇談会で評価のあり方(項目の妥当性や分析の正確性)や改善の方針について検討する。
・3月に,学校運営懇談会の内容を,家庭や地域に公表する。
5 自己評価項目
教師,保護者,児童の三者共通で,表現の仕方は多少変える。
※4つの基準は,4-大変よい 3-よい 2-よくない 1-大変よくない となる。
(省略)
6 その他
参考文献:「学校評価ガイドライン[改訂]文部科学省平成20年1月31日」
お問い合わせ
東金市教育部学校教育課(小学校)東小学校
電話: 0475-52-2411
ファクス: 0475-52-4272
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