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あしあと

    介護保険料

    • [更新日:]
    • ID:5440

    65歳以上のかた(第1号被保険者)

      保険料の賦課期日は、年度の初日(4月1日)です。

      保険料の賦課期日後に、東金市へ転入した場合や、65歳に達したことによって第1号被保険者の資格を取得した場合においては、その資格取得日の属する月から月割で保険料額を算定し決定します。

    【介護保険料の額について】

    保険料の納め方

     保険料は、原則として特別徴収(年金天引き)となります。個人の希望による「納め方」の選択はできません。

    特別徴収、普通徴収の納め方
       納め方 納期対象者・備考 
     特別徴収厚生労働大臣(日本年金機構)等があなたに代わって東金市に納めます。年金の支給月老齢(退職)年金・遺族年金・障害年金いずれか1つの受給額が年額18万円以上のかた
     普通徴収納付書または口座振替で納めます。7月から翌年2月までの8回

    老齢(退職)年金・遺族年金・障害年金の受給額が年額18万円未満のかた(複数の年金の合計が年額18万円以上でも、特別徴収対象となる年金が18万円未満である場合を含みます)

    年度途中に東金市に転入したかた

    年度途中に65歳になったかた

    年金支給が一時差止等になったかた

    *特別徴収対象者は、一定期間経過後、特別徴収に切り替わります。

     併用徴収

    「特別徴収」及び「普通徴収」の両方で納めます。

    「特別徴収」及び「普通徴収」それぞれの納期 

     特別徴収が年度途中から始まるかた

    特別徴収が年度途中で終了するかた

    年度途中で保険料が変更になったかた

    減免制度について

    災害や貧困などの特別な事情により保険料を支払うことが一時的に困難な場合に、保険料の減免の制度があります。減免の適用には、収入や所得などの基準を満たす必要があるので、高齢者支援課の窓口にお越しいただくか、下記お問い合わせまでご連絡ください。

    東金市介護保険料減免取扱要領

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    40歳以上65歳未満のかた(第2号被保険者)

     40歳以上65歳未満のかた(第2号被保険者)の保険料は、職場の健康保険や共済組合などの加入している医療保険者の算出により決まり、医療保険料と一緒に納めます。