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    障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)について

    • [更新日:]
    • ID:5257

    障害者差別解消法とは

     障害者差別解消法は、障がいを理由とする差別の解消を推進することを目的として制定されました。この法律では、行政機関や事業者に対して、障がいを理由とする「不当な差別的取扱い」を禁止するとともに、障がいのある人から申出があった場合に負担が重すぎない範囲で「合理的配慮」をするものとしています。

     なお、ここで障がいのある人とは、障害者手帳所持者だけでなく、身体や知的、精神に障がい(発達障がいや高次機能障がいを含む)のある人で、継続的に日常生活や社会生活に相当な制限を受けている人が対象となります。

     

    不当な差別的取扱いとは

     障がいを理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするなど、障がいのない人と異なる取扱いをして障がいのある人を不利に扱うことです。障害者差別禁止法では、「不当な差別的扱い」を禁止しています。

     不当な差別的取扱いと考えられる具体例

     ・障がいのあることを理由に、正当な理由なく入店を断ったり、介護者などの同伴を求めること。

     ・障がいがあることを理由に、施設の利用や習い事の入会などを断ること。

     ・障がいがあることを理由に、言葉遣いや接客の態度など接遇の質を下げること。

     ・障がいがあることを理由に、説明会やシンポジウムなどへの出席を拒むこと。

     

    合理的配慮とは

     障がいのある人から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合に、負担が重すぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために行う必要かつ合理的な配慮のことです。障害者差別解消法では、「合理的配慮の提供」をしなけばならない(義務)としています。

     合理的配慮の具体例

       ・物理的環境への配慮 

         車いすを利用している人のために携帯スロープにより段差を解消すること。

         障がいのある人が交通機関を利用する際に、乗降の手助けをすること。

       ・情報の取得、利用及び意志疎通への配慮 

         手話、筆談、拡大文字、振り仮名等により障がいの特性に応じて意思疎通の配慮を行うこと。

         写真、絵カードなどを活用して説明すること。

       ・ルール・慣行の柔軟な変更 

         障がいの特性に応じて必要なデジタル機器の使用を許可すること。

         事務手続きの際に代筆・代読を行うこと。

         障がい特性に合わせて席を確保すること。         


     

    障がいを理由とする差別の解消の推進に関する東金市職員対応要領

     障害者差別解消法第10条第1項において、地方公共団体は、障がいを理由とする差別の禁止について職員が適切に対応するために必要な要領を定めるよう努めるものとされています。

     本市においては、この規定に基づき、「障がいを理由とする差別の解消の推進に関する東金市職員対応要領」を策定しています。

    東金市職員対応要領

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    参考リンク

     内閣府のホームページ(別ウインドウで開く)

     政府広報オンライン(別ウインドウで開く)

      ※障害者差別解消法の詳細について掲載されています。

    お問い合わせ

    東金市市民福祉部社会福祉課障がいサービス係

    電話: 0475-50-1232

    ファクス: 0475-50-1232

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