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あしあと

    八坂台地区地区計画

    • [更新日:]
    • ID:1436

    告示日 平成25年1月29日

    東金都市計画地区計画の決定(東金市決定)

    都市計画八坂台地区地区計画を次のように決定する。

    名称

    八坂台地区地区計画

    位置

    東金市八坂台一丁目、八坂台二丁目、八坂台三丁目、八坂台四丁目、八坂台五丁目、日吉台四丁目、大豆谷字丸山並びに松之郷字海老ヶ谷及び字妙経の各一部の区域

    面積

    約35.1ha

    区域の整備・開発及び保全に関する方針

    地区計画の目標

     本地区は、JR東金線東金駅より北の丘陵地帯に位置し、開発行為により計画的な市街地が形成されている地区であり、周辺の自然環境と調和の取れた緑豊かな街並みと良好な住環境の形成された地区である。

     そこで、地区計画を導入することにより、適切な土地利用を誘導し、緑豊かで潤いのある良好な住宅市街地の形成を図り、保持することを目標とする。

    その他当該区域の整備・開発及び保全に関する方針

    1.土地利用の方針

    1. 本地区は、良好な居住環境の形成と生活を支援する機能を備えた快適な市街地の形成を図るため、次の区分により適切な土地利用を図るものとする。
      ・低層住宅地区
       緑豊かで落ち着きのある住宅市街地が形成されるよう戸建住宅を主体とした地区とする。
      ・業務地区
       東金文化会館が隣接し、幹線道路に面した地区であり、文化とスポーツを基本コンセプトとした沿道型の業務・商業施設を主体とした地区とする。
    2. 上記機能を支える道路、下水道等の都市施設を適宜配置する。
    3. 千葉県開発指導許可基準に則して調整池を適宜配置し、十分な治水対策を図る。
    4. 近隣住民等の憩いの場として、、緑豊かな公園緑地を配置する。

    2.地区施設の整備方針

     本地区は、開発行為により道路、公園及び緑地等の都市基盤施設が一体的に整備されており、これらの維持保全を図る。

    3.建築物等の整備方針

     業務地区では、適正な業務地としての土地利用の誘導及び隣接する文化施設との調和を図るため、建築物の用途の制限を定める。

    地区整備計画 低層住宅地区

    地区の区分

    区分の面積

     約17.5ha

    建築物等に関する事項

    建築物の敷地面積の最低限度

     165平方メートル

     ただし、地区計画の決定の際に存する敷地又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するものについては、この限りではない。

    壁面の位置の制限

     建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は1.0メートル以上とする。ただし、次の各号に掲げるものはこの限りではない。

    1. 床面積に含まれない出窓
    2. バルコニー・戸袋・自動車車庫
    3. 玄関ポーチ
    4. 物置その他これらに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5.0平方メートル以内のもの
    5. 敷地境界線がごみ置き場である場合

    かき又はさくの構造の制限

     道路に面してかき又はさくを設置する場合は、生垣又は開放柵を基本とする。ただし、次の各号に掲げるものはこの限りではない。

    1. 設置箇所の敷地地盤面から高さ1.2メートル以下のブロック塀、レンガ塀その他これらに類するもの
    2. 門及び門の袖
    3. その他の法令において、コンクリート擁壁等の設置が義務付けられている場合

    地区整備計画 業務地区

    地区の区分

    区分の面積

     約17.6ha

    建築物等に関する事項

    建築物等の用途の制限

     次に掲げる建築物は建築してはならない。

     マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類する建築物

    建築物の敷地面積の最低限度

     165平方メートル

     ただし、地区計画の決定の際に存する敷地又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するものについては、この限りではない。

    壁面の位置の制限

     建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は1.0メートルとする。

    かき又はさくの構造の制限

    道路に面してかき又はさくを設置する場合は、生垣又は開放柵を基本とする。ただし、次の各号に掲げるものはこの限りではない。

    1. 設置箇所の敷地地盤面から高さ1.2メートル以下のブロック塀、レンガ塀その他これらに類するもの
    2. 門及び門の袖
    3. その他の法令において、コンクリート擁壁等の設置が義務付けられている場合

    区域、地区整備計画区域

    「区域、地区整備計画区域は計画図表示のとおり」

    添付ファイル

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    地区計画届出書