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あしあと

    求名駅前地区地区計画

    • [更新日:]
    • ID:988

    告示日 平成21年1月13日

    東金都市計画地区計画の決定(東金市決定)

    都市計画求名駅前地区地区計画を次のように決定する。

    名称

    求名駅前地区地区計画

    位置

    東金市求名字堤崎、糸房、境目、沼、南谷及び道祖神の各一部の区域
    東金市道庭字下谷及び新道下北谷の各一部の区域
    東金市菱沼字熊野の一部の区域

    面積

    約17.1ha

    区域の整備・開発及び保全に関する方針

    地区計画の目標

     本地区は、JR東金線求名駅に隣接した場所に位置し、駅の西側から南側を中心として、開発行為により計画的な市街地が形成されている地区であり、周辺の豊かな緑と調和が図られた、良好な住環境を形成している地区である。
     そこで、地区計画を導入することにより、適切な土地利用を誘導し、低層住宅を主体とした住宅市街地の形成を図り保持することを目標とする。

    その他当該区域の整備・開発及び保全に関する方針

    1.土地利用の方針

    1. 本地区は、良好な住環境が損なわれないよう、周辺の状況や地区内の現況に留意しつつ、適切な土地利用を図るものとする。
    2. 求名駅周辺は、緑豊かな自然環境と調和した街並みが形成されていることから、今後も自然環境との調和に配慮し中高層建築物を抑制した街並みの維持保全を図る。

    2.地区施設の整備方針

     本地区は、開発行為により道路、公園及び緑地等の都市基盤施設が一体的に整備が行われているため、これらの維持保全を図る。

    3.建築物等の整備方針

     本地区の低層住宅を主体とした良好な住環境を保全するため、建築物等の用途、建築物の敷地面積、壁面の位置、建築物等の高さ、かき又はさくの構造についての制限を行う。

    地区整備計画

    建築物等に関する事項

    建築物等の用途の制限

    次の各号に揚げる建築物以外は建築してはならない。

    1. 専用住宅(長屋住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿は除く)
    2. 兼用住宅(非住宅部分の床面積が50平方メートル以下かつ建築物の延べ面積の2分の1未満のもののうち下記に揚げる建築物)
      (1)事務所(汚物運搬用自動車、危険物運搬用自動車その他これらに類する自動車のための駐車施設を同一敷地内に設けて業務を運営するものを除く)
      (2)日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂もしくは喫茶店
      (3)理髪店、美容院、クリーニング取次店、質店、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗
      (4)洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75kw以下のものに限る)
      (5)自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む)を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75kw以下のものに限る)
      (6)学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設
      (7)美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75kw以下のものに限る)
    3. 診療所
    4. 集会所(地区内自治活動の目的の用に供するものに限る)
    5. 巡査派出所その他これに類する公益上必要な建築物
    6. 建築物に附属する自動車車庫及び物置

    建築物の敷地面積の最低限度

    160平方メートル
    ただし、地区計画の決定の際に現に存する敷地又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するものについては、この限りでない。

    壁面の位置の制限

    建築物の外壁(戸袋・出窓等は除く)又はこれに代わる柱の面から道路境界線及び隣地境界線までの距離は1.0メートル以上としなければならない。ただし、自動車車庫及び物置は除く。

    建築物の高さの最高限度

    敷地地盤面から9メートルを超えてはならない。
    ただし、地区計画の決定の際に現に存する建築物については、この限りでない。

    かき又はさくの構造の制限

    道路に面して設けるコンクリートブロックの塀については、地盤面から1.2メートル以下とする。
    ただし、地区計画の決定の際に現に存するものについては、この限りでない。

    備考

    その他、公共公益上やむを得ないものと市長が認めたものは、適用を除外する。

    区域、地区整備計画区域

    「区域、地区整備計画区域は計画図表示のとおり」

    添付ファイル

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    地区計画届出書