自動車税等の減免に係る生計同一・常時介護証明書の発行
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身体障がい者等のために利用される自動車について、一定の条件に該当する場合は、自動車税等の減免を行う制度があります。
この制度は、身体障がい者等一人につき1台の自動車に限られています。
身体障害者手帳及び療育手帳の交付を受けた方が提出する書類のうち、生計同一証明書及び常時介護証明書が必要な方は、市役所社会福祉課障がい福祉係で発行します。
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方がこれらの証明書を必要とする場合は、山武健康福祉センターで発行します。
身体障がい者等の範囲
(1)身体障害者手帳の交付を受けている方
- 視覚障害
1級から3級まで、4級の1(視力障害の方) - 聴覚障害
2級、3級 - 平衡機能障害
3級 - 音声機能又は言語機能障害
3級(喉頭摘出に係るものに限る) - 上肢不自由
1級、2級 - 下肢不自由
1級から6級まで - 体幹不自由
1級から3級まで、5級 - 心臓機能障害、じん臓機能障害、呼吸器機能障害、ぼうこう機能障害、直腸機能障害、小腸機能障害
1級、3級、4級 - 肝臓機能障害
1級から4級まで - ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害
1級から3級まで - 乳児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害
上肢機能 1級、2級
移動機能 1級から6級まで
(2)戦傷病者手帳の交付を受けている方
- 視覚障害、聴覚障害、平衡機能障害
特別項症から第4項症まで - 音声機能又は言語機能障害
特別項症から第2項症まで(喉頭摘出に係るものに限る) - 上肢不自由
特別項症から第3項症まで - 下肢不自由、体幹不自由
特別項症から第6項症まで
第1款症から第3款症まで - 心臓機能障害、じん臓機能障害、呼吸器機能障害、ぼうこう機能障害、直腸機能障害、小腸機能障害、肝臓機能障害
特別項症から第5項症まで
(3)療育手帳の交付を受けている方
- ○A、○Aの1、○Aの2又はAの1の方
- Aの2で、音声、もしくは言語又は上肢の機能障害があり身体障害者手帳に3級の記載がある方
(4)精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
「1級」の方。
減免対象
- 身体障がい者等本人が自ら自動車を所有し運転をする場合。
- 身体障がい者等と生計を一にする方が身体障がい者等のために自動車を所有し、身体障がい者等本人が運転をする場合。
- 身体障がい者等と生計を一にする方が身体障がい者等のために自動車を運転する場合。
- 単身で生活する身体障がい者等が所有する自動車で、専ら当該身体障がい者等のために当該身体障がい者等を常時介護する方が運転する場合。
- 身体障がい者等のみで構成される世帯の身体障がい者等が所有する自動車で、専ら当該身体障がい者等のために当該身体障がい者等を常時介護する方が運転する場合。
減免申請及び申請に必要な書類等についての問い合わせ先
自動車税及び軽自動車税(環境性能割)の場合
東金県税事務所 電話 0475-54-0223
軽自動車税(種別割)の場合
市役所課税課市民税係 電話 0475-50-1128