自動車税の課税免除等に係る生計同一・常時介護証明書の発行
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千葉県では、身体障害者等のために利用される自動車について一定の条件に該当する場合は、自動車税の課税免除と自動車取得税の減免を行なう制度を設けています。
この制度は、身体障害者等一人につき1台の自動車に限られています。
身体障害者の範囲
(1)身体障害者手帳の交付を受けている方
- 視覚障害
1級から3級まで、4級の1(視力障害の方) - 聴覚障害
2級、3級 - 平衡機能障害
3級 - 音声機能又は言語機能障害
3級(喉頭摘出に係るものに限る。) - 上肢不自由
1級、2級 - 下肢不自由
1級から6級まで - 体幹不自由
1級から3級まで、5級 - 心臓機能障害、じん臓機能障害、呼吸器機能障害、ぼうこう機能障害、直腸機能障害、小腸機能障害
1級、3級、4級 - 肝臓機能障害
1級から4級まで - ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害
1級から3級まで - 乳児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害
上肢機能 1級、2級
移動機能 1級から6級まで
(2)戦傷病者手帳の交付を受けている方
- 視覚障害、聴覚障害、平衡機能障害
特別項症から第4項症まで - 音声機能又は言語機能障害
特別項症から第2項症まで(喉頭摘出に係るものに限る。) - 上肢不自由
特別項症から第3項症まで - 下肢不自由、体幹不自由
特別項症から第6項症まで
第1款症から第3款症まで - 心臓機能障害、じん臓機能障害、呼吸器機能障害、ぼうこう機能障害、直腸機能障害、小腸機能障害、肝臓機能障害
特別項症から第5項症まで
(3)療育手帳の交付を受けている方
- ○A、○Aの1、○Aの2、Aの1の方。
- Aの2で音声もしくは言語又は上肢の機能障害があり身体障害者手帳に「3級」と記載されている方。
(4)精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
「1級」の交付を受けている方。
対象
- 身体障害者等本人が自ら自動車を所有し運転をする場合。
- 身体障害者等と生計を一にする方が身体障害者等のために自動車を所有し、身体障害者等本人が運転をする場合。
- 身体障害者等と生計を一にする方が身体障害者等のために自動車を運転する場合。
- 単身で生活する身体障害者等が所有する自動車で、専ら当該身体障害者等のために当該身体障害者等を常時介護する方が運転する場合。
- 身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等が所有する自動車で、専ら当該身体障害者等のために当該身体障害者等を常時介護する方が運転する場合。
申請
普通自動車の課税免除等については、山武合同庁舎内県税事務所へ申請書を提出してください。
軽自動車税の減免申請については、市役所課税課へ申請書を提出してください。
身体障害者手帳及び療育手帳の交付を受けた方が提出する書類のうち、生計同一証明書及び常時介護証明書が必要な方は、社会福祉課障害福祉係で発行します。
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方がこれらの証明書を必要とする場合は、山武健康福祉センターで発行します。
なお、普通自動車の課税免除等を受ける場合の障害者が減免の対象になるか否かの判断は、県自動車税事務所等で行ないます。
申請に必要な書類及び提出期限等についての問い合わせ
普通自動車の場合
山武合同庁舎内県税事務所 電話 0475-54-0223
軽自動車の場合
市役所課税課市民税係 電話 0475-50-1128