都市公園を使用するには
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許可を必要とする行為
都市公園内での下記行為については許可が必要になります。
(1) 行商、募金その他これ等に類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 競技会、展示会、博覧会その他これ等に類する催しをすること。
事前相談(電話又は窓口にて)
・使用したい公園の空き状況を確認してください。
・公園を使用する行為の目的、内容等(申請する行為が『東金市都市公園内の許可等に係る審査及び取扱基準』に適合しているか)について確認し、相談してください。
東金市都市公園内の許可等に係る審査及び取扱基準
都市公園におけるフリーマーケットの取り扱いについて
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都市公園内行為許可の申請
『都市公園内行為許可申請書』と、必要に応じて行為の目的や内容が具体的に記載された企画書や、使用時の状態がわかる図面等を添付し、都市整備課に提出してください。
都市公園内行為許可申請書
都市公園使用料
区分 | 単位 | 金額 |
---|---|---|
行商、募金その他これらに類する行為をする場合 | 1人1日につき | 300円 |
1平方メートル1日につき | 200円 | |
業として写真の撮影を行う場合 | 写真機1台1月につき | 1,000円 |
業として映画の撮影を行う場合 | 1回(2時間以内)につき | 2,000円 |
興行 | 1平方メートル1日につき | 10円 |
競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しをする場合 | 1平方メートル1日につき | 5円 |
※使用料につきましては、事前にお問い合わせください。
都市公園使用料の減免について
行為の目的や内容が『東金市都市公園内の許可等に係る審査及び取扱基準』第17に合致する場合、使用料が減免になる場合があります。
『都市公園使用料等減免申請書』に必要事項を記入して、『都市公園内行為許可申請書』と共に都市整備課の窓口に提出してください。
都市公園使用料等減免申請書
都市公園許可証の交付
許可がおりましたら、お電話にてご連絡します。
都市公園許可証を受け取り、内容をご確認ください。