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あしあと

    都市公園を使用するには

    • [更新日:]
    • ID:956

    許可を必要とする行為

    都市公園内での下記行為については許可が必要になります。

    (1) 行商、募金その他これ等に類する行為をすること。

    (2) 業として写真又は映画を撮影すること。

    (3) 興行を行うこと。

    (4) 競技会、展示会、博覧会その他これ等に類する催しをすること。

    事前相談(電話又は窓口にて)

    ・使用したい公園の空き状況を確認してください。

    ・公園を使用する行為の目的、内容等(申請する行為が『東金市都市公園内の許可等に係る審査及び取扱基準』に適合しているか)について確認し、相談してください。

    都市公園におけるフリーマーケットの取り扱いについて

    Adobe Reader の入手
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    都市公園内行為許可の申請

    『都市公園内行為許可申請書』と、必要に応じて行為の目的や内容が具体的に記載された企画書や、使用時の状態がわかる図面等を添付し、都市整備課に提出してください。

    都市公園使用料

    都市公園使用料

    区分

    単位

    金額

    行商、募金その他これらに類する行為をする場合

    1人1日につき

    300円

    1平方メートル1日につき

    200円

    業として写真の撮影を行う場合

    写真機1台1月につき

    1,000円

    業として映画の撮影を行う場合

    1回(2時間以内)につき

    2,000円

    興行

    1平方メートル1日につき

    10円

    競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しをする場合

    1平方メートル1日につき

    5円

    ※使用料につきましては、事前にお問い合わせください。

    都市公園使用料の減免について

    行為の目的や内容が『東金市都市公園内の許可等に係る審査及び取扱基準』第17に合致する場合、使用料が減免になる場合があります。

    『都市公園使用料等減免申請書』に必要事項を記入して、『都市公園内行為許可申請書』と共に都市整備課の窓口に提出してください。

    都市公園許可証の交付

    許可がおりましたら、お電話にてご連絡します。

    都市公園許可証を受け取り、内容をご確認ください。

    お問い合わせ

    東金市都市建設部都市整備課まちづくり推進係

    電話: 0475-50-1158

    ファクス: 0475-50-1298

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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