ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    東日本大震災に係る固定資産税・都市計画税の特例措置

    • [更新日:]
    • ID:832

    東日本大震災により滅失し、または損壊した家屋を所有されていた人などが、その代わりとなる住宅用地または家屋を取得した場合に固定資産税・都市計画税を軽減する特例措置があります。

    1.制度の概要

    被災代替住宅用地の特例措置

    被災住宅用地の所有者などが被災住宅用地に代わる土地(被災代替住宅用地)を取得した場合、被災住宅用地相当分について、取得後3年度分、住宅が建設されていなくても当該土地を住宅用地とみなし、住宅用地に対する課税標準の特例を適用します。(通常、住宅が建設されていない場合、課税標準の特例は適用されず、課税標準は評価額の60%から70%になります。)

    住宅用地に対する課税標準の特例

    ・固定資産税:評価額の6分の1又は3分の1

    ・都市計画税:評価額の3分の1又は3分の2

    被災代替家屋の特例措置

    被災家屋の所有者などが被災家屋に代わる家屋(被災代替家屋)を取得した場合、被災代替家屋に係る税額のうち被災家屋の床面積相当分について、取得後4年度分2分の1、その後2年度分3分の1に相当する税額を軽減します。

    居住困難区域内における代替住宅用地の特例措置

    東日本大震災による原子力発電所の事故により、居住困難区域内にあった住宅用地の所有者などがその代わりとして土地を取得した場合、対象区域内住宅用地相当分について、取得後3年度分、住宅が建設されていなくても当該土地を住宅用地とみなし、住宅用地に対する課税標準の特例を適用します。(通常、住宅が建設されていない場合、課税標準の特例は適用されず、課税標準は評価額の60%から70%になります。)

    住宅用地に対する課税標準の特例

    ・固定資産税:評価額の6分の1又は3分の1

    ・都市計画税:評価額の3分の1又は3分の2

    居住困難区域内における代替家屋の特例措置

    東日本大震災による原子力発電所の事故により、居住困難区域内にあった家屋の所有者などがその代わりとして家屋を取得した場合、代替家屋に係る税額のうち対象区域内家屋の床面積相当分について、取得後4年度分2分の1、その後2年度分3分の1に相当する税額を軽減します。

    2.対象者

    1. 被災資産の所有者
    2. 被災資産の所有者に相続があった場合、その相続人
    3. 被災資産の所有者の三親等内の親族で、所有者と同居する予定である者
    4. 被災資産を所有していた法人の合併または分割により設立された法人

    3.対象物件

    被災代替住宅用地・家屋の特例措置

    令和8年3月31日までに取得されたもの

    居住困難区域内における代替住宅用地・家屋の特例措置

    居住困難区域設定指示が解除された日から3か月を経過するまでに取得されたもの(ただし、解除後に家屋を新築された場合は1年を経過するまで)

    4.申告に必要なもの

    1. 被災資産所在市町村が発行した「罹災証明書」
    2. 平成23年度固定資産税課税台帳記載事項証明書
    3. 被災家屋の処分を確認できる書類(「解体契約書」の写し、「売買契約書」の写し等)
    4. 上記2.対象者の2、3、4の場合は相続人などであることを証する書類(戸籍謄本、住民票、法人の登記事項証明書など)

     ※上記以外の書類を提出していただく場合もあります。

    なお、居住困難区域内における代替住宅用地・家屋の特例措置の適用を受けようとする人は、「罹災証明書」と「被災家屋の処分を確認できる書類」は必要ありません。

    お問い合わせ

    東金市総務部課税課資産税係

    電話: 0475-50-1127

    ファクス: 0475-50-1295

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム