農業者年金制度
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農業者年金とは
農業者年金とは、農業に従事する方に広くご加入いただける国が支える公的年金です。
自らが納めた保険料に応じて年金額が決まる積み立て式の年金ですので安心です。
安心で豊かな老後のためには、若いうちからの備えが大切です。
農業の担い手のみなさんに、農業者年金のご加入をおすすめします。
地元農業委員・農地利用最適化推進委員がご案内のため、訪問させていただくことがあります。

加入資格について
年間60日以上農業に従事する、60歳未満の方で、国民年金第1号被保険者の方であればどなたでもご加入いただけます。
農地を持たない農業者の方や配偶者・後継者などの家族従事者の方も加入できます。

保険料について
保険料は、月額2万円から6万7千円までの間で千円単位で自分で決められます。
また、支払った保険料は全額社会保険料控除の対象となり、公的年金ならではの税制優遇措置があります。
脱退はいつでも出来ます。脱退の場合、それまでにお支払いただいた保険料は一時金としてではなく将来年金として受け取ることとなります。

国の補助制度があります
認定農業者で青色申告者などの農業の担い手となる方は、政策支援(国の保険料補助)が受けられます。
対象となる方は、次の表のとおりです。
60歳までに農業者年金に20年以上加入することが見込まれ、かつ次の区分1から区分5のいずれかの条件を満たす者 (必要経費等控除後の農業所得が900万円以下の者に限る) | 35歳未満 | 35歳以上 |
---|---|---|
区分1 認定農業者で青色申告者 | 5割10,000円 | 3割 6,000円 |
区分2 認定就農者で青色申告者 | 5割10,000円 | 3割 6,000円 |
区分3 区分1または2の者と家族経営協定を締結し経営に参画している配偶者または後継者 | 5割10,000円 | 3割 6,000円 |
区分4 認定農業者か青色申告者のいずれか一方満たす者で3年以内に両方を 満たすことを約束した者 | 3割 6,000円 | 2割 4,000円 |
区分5 35歳まで(25歳未満の場合は10年以内)に区分1の者となることを約束した後継者 | 3割 6,000円 | ‐ |
- 保険料の国庫補助を受ける期間の保険料は2万円で固定され、加入者が負担する保険料は2万円から国庫補助額を差し引いた金額となります。
- 保険料の補助が受けられる期間は、35歳未満であれば要件を満たしているすべての期間、35歳以上であれば10年以内で通算して最長20年間です。

受給年金の種類と受給要件
種類 | 農業者老齢年金 | 特例付加年金 |
---|---|---|
年金額 | 自分が納めた保険料とその運用益を基礎とした年金です | 国の助成分とその運用益を基礎とした年金です |
受給対象者 | 新制度の加入者全員が受給できます | 国の助成を受けた方が経営継承したときに受給できます |
年令要件 | 基本は65歳からで、希望により60歳まで繰り上げ受給 できます | 65歳以前に経営継承した場合は65歳からの受給が基本ですが老齢年金と併せて 60歳まで繰り上げ受給できます。65歳以降に経営継承した場合はそのときから受給できます。 (年令制限はありません) |
経営継承の要件 | なし | 農地等のすべてについての権利移動等を行い 農業経営者でなくなることです。 |
20年要件 | なし | 保険料納付済期間が20年 以上ある必要があります。 |

死亡一時金について
年金は生涯支給されます。仮に加入者または受給者が80歳前に亡くなった場合でも80歳までに受け取れるはずであった農業者老齢年金が死亡一時金として遺族に支給されます。

農業委員会だより掲載記事
令和2年農業委員会だよりに東金市マスコットキャラクター「とっちー」とともに記事を掲載しました。
農業委員会だより年金記事
年金 (ファイル名:r2nennkin.pdf サイズ:76.56KB)
令和2年農業委員会だより年金記事
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