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あしあと

    法人市民税

    • [更新日:]
    • ID:786

    法人市民税とは

     法人市民税は、市内に事務所や事業所などがある法人が、申告納付をする税金です。
     法人市民税には、国税である法人税額に応じて申告をする「法人税割額」と、市内に事務所などを有していた月数に応じて申告をする「均等割額」とがあります。

    法人に関する届出

    法人設立・事務所等の開設

    新たに法人を設立した場合、または事務所・事業所を開設した場合に、設立または開設の日から60日以内に東金市課税課に「法人設立等申告書」を提出してください。

    ※登記事項証明書と定款の写しを添付してください。

    ※申告書の提出期限の末日が休日にあたる場合は、その翌平日が期限とみなされます。

    法人・事務所等の異動

    法人または事務所・事業所の内容に異動があった場合に、30日以内に東金市課税課に「法人の変更・異動届」を提出してください。

    ※登記事項証明書や定款の写し等、異動事項が確認できる書類を添付してください。

    ※申告書の提出期限の末日が休日にあたる場合は、その翌平日が期限とみなされます。

    申告の種類

    確定申告

     事業年度の終了に伴い、その事業年度中の課税標準や税額等を確定したものとして申告するものです。

    中間申告

     事業年度が6か月を超える法人が、仮決算により申告するものです。

    予定申告

     事業年度が6か月を超える法人が、当該事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内に、前期の実績額を基礎として申告するものです。

    その他

     修正申告、更正の請求、清算予納申告、清算確定申告など。

    大法人の電子申告の義務化について

    平成30年度税制改正により、「電子情報処理組織による申告の特例」が創設され、一定の法人が行う法人税等の申告は、電子情報処理組織(e-Tax)により提出しなければならないこととされました。

    対象法人の範囲

    (1)内国法人のうち、その事業年度開始の時において資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人

    (2)相互会社、投資法人及び特定目的会社

    手続等に関して詳しくはこちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    税額の計算方法

    法人税割額

    法人税割額=課税標準となる法人税額×税率
    なお、東金市外にも事務所や事業所がある法人の場合、東金市に申告納付する法人税割額は、次の式で計算した額になります。

    法人税割額=課税標準となる法人税額×(東金市内の従業者数÷全従業者数)×税率

     

    法人税割額の税率表

    ・令和元年10月1日以降に事業開始   6.0%

    (平成26年10月1日から令和元年9月30日までに事業開始   9.7%)

    均等割額

    均等割額=均等割額×事務所を有していた月数/12

    均等割額は、資本金等の額と市内従業者数によって、以下のように決められています。

    均等割額
    資本等の金額(注1)従業者数(注2)税率(年額)
    50億円超50人超3,000,000円
    10億円超50億円以下50人超1,750,000円
    10億円超50人以下410,000円
    1億円超10億円以下50人超400,000円
    1億円超10億円以下50人以下160,000円
    1千万円超1億円以下50人超150,000円
    1千万円超1億円以下50人以下130,000円
    1千万円以下50人超120,000円
    1千万円以下50人以下50,000円

    (注1)資本等の金額とは、資本の金額又は出資金額と資本積立金額をいいます。
    (注2)従業者数とは、東金市内の事業所等の従業者数をいいます。

    中間(予定)申告

    仮決算を行っている場合には、金額に関係なく中間申告が必要になります。

    仮決算を行っていない場合で、前事業年度の確定法人税額を前事業年度の月数で割り、これに6をかけて得た金額が10万円を超える場合には予定申告が必要となります。

    ただし、次に掲げる法人については、予定申告の必要はありません。

    ・公共法人、公益法人等、協同組合等、人格のない社団等

    ・事業年度が6か月以下の法人

    ・新たに設立された法人の最初の事業年度

    ・清算中の法人

    ・会社更生手続開始後の株式会社または相互会社の事業年度


    申告書等様式