市指定文化財 北条伝馬手形(ほうじょうてんまてがた)
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指定内容
(市指定)
- 所在地 東金1423
- 所有者 (管理者)本漸寺
- 指定年月日 平成3年2月8日
- 区分 有形文化財(古文書)
- その他 1枚
紹介
本漸寺に伝わる文書のひとつで、縦315ミリ、横210ミリの堅切紙にこう書かれている。
「天馬三疋を出すべし 東金本漸寺に遣わされ 一里一銭を除くべきものなり」この手形は本漸寺4世日殷大僧正が京都より東金へ下向の途次、天正11年(1583)12月1日、小田原城主北条氏政から下賜されたものである。天馬とは逓送用の駅馬のことで、わが国では古くからこの制度があり、各地の豪族は領内の軍隊や物資の輸送にこの制度を採用した。後北条氏も数多くの手形を発行したが、なかでも最も普通のものを常調手形といい、伏した馬を刻した朱印を捺したものである。
常調とは、常に馬を用意しておくようにとの意味である。この手形は旅行が終わっても発行者に返却する必要がなかったためか、現存するものは極めて少ない。