市指定文化財 道庭置上堰に関する貞享四年裁許書並びに絵図(どうにわおきあげせきにかんするじょうきょうよねんさいきょしょならびにえず)
- [更新日:]
- ID:443
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指定内容
(市指定)
- 所在地 市内
- 所有者 (管理者)個人
- 指定年月日 平成2年3月5日
- 区分 有形文化財(古文書)
- その他 1枚
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紹介
![道庭置上堰に関する貞享四年裁許書並びに絵図(どうにわおきあげせきにかんするじょうきょうよねんさいきょしょならびにえず)](./cmsfiles/contents/0000000/443/41.jpg)
この文書は、道庭村と田間、宮、前之内、菱沼、関内、堀之内、三門(御門)、中野、殿廻、二股(二又)の十か村との間に起こった水争いについて貞享4年(1687)に勘定奉行所が下した裁決書である。
道庭村と他の十か村は松之郷や滝沢を水源として水田耕作をしていたが、最も上流にあった道庭村が自らも水源であると考えて勝手に水を引き始めたため、下流で水不足となり、この訴えとなった。
裁決は道庭村を水源とは認めず、他の十か村と同等とし、置上堰での水の採取方法や量等について細かく指示している。