埋蔵文化財の取扱いについて
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『埋蔵文化財』ってなあに?
『埋蔵文化財』とは、「土地に埋蔵されている状態にある文化財」であり、
・貝塚や集落跡、古墳や城跡、建物の柱の痕跡などの「遺構」
・地中から出土した石器、木器、金属器などの「遺物」
をさします。文化財保護法では、上記に代表される埋蔵物を「埋蔵文化財」と区分して保護する制度を設けています。
埋蔵文化財を含む文化財は、「わが国の歴史、文化等の理解のために欠くことのできないものであり、かつ、将来の文化の向上発展の基礎をなすもの」として「貴重な国民的財産」です。さらに、埋蔵文化財は一度破壊すると二度と復元することはできません。このため、土木工事はもとより、学術的な目的での発掘調査でも、文化財保護法では事前に発掘届を提出することを義務付けているのです。
土木工事と事前の埋蔵文化財の有無の確認について
千葉県教育委員会では、埋蔵文化財の保護と開発事業とのトラブルを防ぐために、土木工事が計画された場合は事業者に埋蔵文化財の有無の確認を行うように指導しています。建物の建設や、駐車場設置を初めとした土木工事を実施する場合は、事業対象地が包蔵地に該当するか、市生涯学習課に確認をお願いします。
確認方法
1.生涯学習課窓口での確認
2.ファクス
3.郵送
4.メール
確認を行う際は、開発範囲が分かる地図が必要です(地番だけでは、正確な位置の確認ができませんのでご了承ください)。
※なお、千葉県教育庁教育振興部文化財課が運営する 「ふさの国文化財ナビゲーション(別ウインドウで開く)」では、千葉県内の埋蔵文化財包蔵地の概要を閲覧できます。詳しい使用方法については、リンク先の利用規約をご確認ください。
文書の提出について
事前の埋蔵文化財の有無確認の結果、「有」の場合は届出が必要になります。はじめの手続きとして、「埋蔵文化財の取り扱いについて(確認)」を作成し、必要書類を添えて、市生涯学習課に提出をしてください。提出方法は「窓口での提出」と「郵送」になります。なお、「無」の場合でも、書面での回答が必要な場合(例:農地転用の添付資料で必要 など)も同様に、「埋蔵文化財の取り扱いについて(確認)」を提出してください。他の手続きで、埋蔵文化財の「有・無」の回答が書面で必要かどうかは、それぞれの担当課にお問い合わせください。
文書回答に必要な書類
千葉県教育委員会では、埋蔵文化財の保護と開発事業とのトラブルを防ぐために、土木工事等が計画された場合、可能な限り早い時期に事業者に「埋蔵文化財の取扱いについて」の確認をするように指導しています。この文書は、市生涯学習課で受付をしています。
埋蔵文化財の確認の際に必要な書類は、
- 確認文書(押印不要です)
- 位置図(25,000~50,000分の1)
- 地形図(2,500分の1)
- 計画図
以上の書類を、窓口もしくは郵送で提出してください。なお、4.の計画図は作成済みの場合のみ添付してください。
※文書提出後の動きについては、下記連絡先までお問い合わせください。
確認文書(押印不要です)
その他
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、
・埋蔵文化財の「有・無」の確認は「ファクス」「郵送」「メール」
・文書提出は「郵送」
での確認・提出を推奨しています。ご協力をお願いします。