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あしあと

    道路の占用(道路法第32条)

    • [更新日:]
    • ID:269

    道路の占用をするときは(道路法第32条)

     道路(地上、地下、空中)を、工作物や施設など一般交通以外の目的で使用する状態を「道路の占用」といい、その使用に際しては道路管理者の許可を受けること(道路占用許可といいます)が「道路法第32条」により定められています。これには、広告看板類、足場、街路灯、私設の上下水道、ガス管、地下通路なども含まれます。 構造、工法等について建設課に事前相談後、申請書を提出してください。なお、これらの占用には規定の占用料をお支払いただくことになります。

    里道(赤道)や水路(青道)等の占用をするときは

     道路法・河川法等の適用を受けない法定外公共物を占用する場合は許可が必要となります。構造、工法等について建設課に事前相談後、申請書を提出してください。

    水路等に浄化槽処理水を放流するときは

    占用を申請するときに合併浄化槽処理水について、排水用配管の設置及び水路への放流をする場合にはその地区の区長、工区長から放流することを事前相談後、同意をとり、排水同意書を添付書類として提出してください。

    お問い合わせ

    東金市都市建設部建設課管理係

    電話: 0475-50-1145

    ファクス: 0475-50-1298

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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