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あしあと

    法定外公共物土木工事

    • [更新日:]
    • ID:267

    里道(赤道)や水路(青道)に関する工事を行うときは

     道路法・河川法等の適用を受けない法定外公共物に関する工事を行う場合は許可が必要となります。構造、工法等について建設課に事前相談後、申請書を提出してください。


    ※許可後、申請内容に変更があった場合は変更申請が必要です。

    下記の各内容に該当する場合は変更届の提出となります。

    • 住所又は氏名(名称)を変更したとき。
    • 工事の時期を変更するとき。

    お問い合わせ

    東金市都市建設部建設課管理係

    電話: 0475-50-1145

    ファクス: 0475-50-1298

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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