ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

現在の位置

あしあと

    障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)について

    • [更新日:]
    • ID:5257

    障害者差別解消法とは

     この法律は、障がいを理由とする差別の解消を推進することにより、障がいのある人もない人も、分け隔てられることなく、お互いに人格と個性を尊重し合いながら共に生きる社会をつくることを目的として制定されました。(平成28年4月1日施行)

     

    障害者差別解消法の概要

     この法律では、国の行政機関や地方公共団体等及び民間事業者による「障がいを理由とする差別」の禁止を定めています。

     「障がいを理由とする差別」には、「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の不提供」の2種類があります。

     国の行政機関や地方公共団体等では、「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の不提供」がともに禁止されます。民間事業者では、「不当な差別的取扱い」は禁止、「合理的配慮の不提供」は努力義務となります。

    障がいを理由とする差別の禁止についての規定
     不当な差別的取扱い  合理的配慮の提供

    国の行政機関・地方公共団体等 

     【禁止】

    不当な差別的取扱いが禁止されます。

     【法的義務】

    障がいのある方に対し、合理的配慮を行わなければなりません。

    民間事業者

     【禁止】

    不当な差別的取扱いが禁止されます。

     【努力義務】

    障がいのある方に対し、合理的配慮を行うよう努めなければなりません。

     

    不当な差別的取扱いとは

     障がいを理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりすることです。

     不当な差別的取扱いに当たり得る例

     ・障がいがあることを理由に、施設の利用や習い事の入会などを断ること。

     ・障がいがあることを理由に、アパートの契約を断ること。

     ・障がいがあることを理由に、説明会やシンポジウムなどへの出席を拒むこと。

     

    合理的配慮とは

     障がいのある方から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合に、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために行う、必要で合理的な配慮のことです。

     ※社会的障壁とは、障がいのある方にとって、日常生活や社会生活を送る上で障壁となる次のようなものを指します。

      ・社会における事物(通行、利用しにくい施設、設備など)

      ・制度(利用しにくい制度など)

      ・慣行(障がいのある方の存在を意識していない慣習、文化など)

      ・観念(障がいのある方への偏見など)

     合理的配慮に当たり得る例

     ・窓口で、障がいのある方の特性に応じたコミュニケーション手段(筆談や読み上げなど)で対応する。

     ・車いすを使用している方が交通機関を利用する際に、乗降の手助けをする。

     

    障がいを理由とする差別の解消の推進に関する東金市職員対応要領

     障害者差別解消法第10条第1項において、地方公共団体は、障がいを理由とする差別の禁止について職員が適切に対応するために必要な要領を定めるよう努めるものとされています。

     本市においては、この規定に基づき、「障がいを理由とする差別の解消の推進に関する東金市職員対応要領」を策定しました。

    参考リンク

     内閣府のホームページ(別ウインドウで開く)

      ※障害者差別解消法の詳細について掲載されています。

    お問い合わせ

    東金市市民福祉部社会福祉課障がいサービス係

    電話: 0475-50-1232

    ファクス: 0475-50-1232

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム