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あしあと

    令和6年度給与支払報告書の提出について

    • [更新日:]
    • ID:4252

    1 いつまでに、だれが、どこへ、なにを提出するの?

    令和6年1月31日(水)までに、給与の支払者(個人・法人を問いません)が、東金市課税課市民税係へ、令和6年1月1日現在、東金市内に住所がある(※)従業員全員分の令和6年度給与支払報告書(令和5年中の給与の内容のもの)を提出してください。

    (※)東金市に住民登録をしている人のことです。従業員の方が東金市に住民登録をしないで住んでいる場合には、二重課税になるなどの不都合が生じる場合があります。事業主の方は、従業員の方に実際に住んでいるところに住民登録をするようご案内をお願いします。

    2 記入上の注意点

    総括表

    総括表には、事業所の所在地・名称・法人(個人)番号・連絡者の氏名及び電話番号を必ず記入してください。また、受給者総人員、報告人員についても記入をお願いします。

    報告人員は、事業所全体の受給者数ではなく、提出先市町村の対象者数となります。

    提出いただいた給与支払報告書に訂正や追加があった場合は、総括表左上の追加・訂正の該当する方に○を付けて提出してください。

    総括表

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    個人別明細書

    1. 住所の欄には、令和6年1月1日の住所を記入してください。
    2. 氏名の欄には、住民登録されている氏名を記入し、フリガナを記入してください。
    3. 受給者番号の欄には、会社の事務処理で必要な場合に社員コード等を記入してください。
    4. 個人番号の欄には、12桁の個人番号を記入してください。
    5. 摘要欄には、現勤務先で前職分の収入を合算する場合に前職分の支払者・給与収入・社会保険料等を記入してください。また、普通徴収の方がいれば、普通徴収切替理由の符号を記入してください。
    6. 住宅ローン控除の対象の方は、住宅借入金等特別控除の額の内訳の欄に記入してください。
    7. (源泉・特別)控除対象配偶者・控除対象扶養親族・16歳未満の扶養親族がいれば、それぞれの記入欄に氏名・フリガナ・個人番号・区分(非居住者の場合)を記入してください。
    8. 中途就・退職の欄には、就職日又は退職日を記入してください。
    9. 受給者生年月日の欄は、記入してください。
    10. 支払者の欄には、所在地・名称・法人(個人)番号・電話番号を記入してください。
    11. 訂正した給与支払報告書を提出するときは、摘要欄に赤で訂正と大きく記入してください。

    その他詳細については、下記リンク先を参照してください。

    普通徴収切替理由書

    平成28年度から、事業主のみなさまには原則として従業員の方の市民税・県民税を特別徴収(給与天引き)していただいていますが、普通徴収切替理由書の各理由に該当する従業員については例外的に普通徴収が認められます。

    記載方法について

    普通徴収切替理由書には、提出先市町村名と事業者名を記入し、各理由に該当する人数をそれぞれの理由の人数欄に記入してください。

    また、普通徴収切替理由に該当する従業員の給与支払報告書の摘要欄には、該当する普通徴収切替理由の符号(普B、普Cなど)を記入してください。1人の従業員で複数の理由に該当する方については、いずれか1つを選択してください。

    なお、eLTAX等の電子媒体で給与支払報告書を提出する場合は、該当する方の個人別明細書の「普通徴収」欄に必ずチェックを入力していただき、摘要欄に該当する普通徴収切替理由の符号を入力してください(この場合、普通徴収切替理由書の添付は不要です。)。

    3 提出するとき

    1. 提出期限を必ず守ってください。(提出期限は、令和6年1月31日(水)です。)
    2. 支払金額の多少に関わらず、1月1日に在籍している従業員で、1月1日に東金市内に住所がある人全員分を提出してください。(令和5年中に退職をされた方の分も併せて提出してください。)
    3. 給与支払報告書の提出後、令和5年度市・県民税を特別徴収している(給与天引きしている)者が退職などにより給与の支払を受けなくなった場合は、異動届出書を提出してください。
    4. 提出いただく際は、上から総括表⇒特別徴収に該当する従業員の給与支払報告書⇒普通徴収切替理由書⇒普通徴収に該当する従業員の給与支払報告書の順に重ねてください。また、総括表の報告人員と特別徴収分給与支払報告書・普通徴収分給与支払報告書の合計人数が一致していることを確認の上、提出をしてください。

    なお、普通徴収切替理由書の提出や給与支払報告書の摘要欄に普通徴収該当理由の記載がない場合、特別徴収に該当する従業員として処理することになりますので、提出や記載漏れのないようご注意ください。

    お問い合わせ

    東金市総務部課税課市民税係

    電話: 0475-50-1128

    ファクス: 0475-50-1295

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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