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あしあと

    日吉台地区地区計画

    • [更新日:]
    • ID:1432

    告示日 平成25年1月29日

    東金都市計画地区計画の決定(東金市決定)

    都市計画日吉台地区地区計画を次のように決定する。

    名称

    日吉台地区地区計画

    位置

    東金市日吉台一丁目、日吉台二丁目、日吉台三丁目、日吉台四丁目、日吉台五丁目、日吉台六丁目、日吉台七丁目、東金字黒田、松之郷字宇治向並びに大豆谷字天王、字道祖神及び字小布井戸の各一部の区域

    面積

    約67.7ha

    区域の整備・開発及び保全に関する方針

    地区計画の目標

     本地区は、JR東金線東金駅より北の丘陵地帯に位置し、開発行為により計画的な市街地が形成されている地区であり、周辺の自然環境と調和の取れた緑豊かな街並みと良好な住環境の形成された地区である。

     そこで、地区計画を導入することにより、適切な土地利用を誘導し、緑豊かで潤いのある良好な住宅市街地の形成を図り、保持することを目標とする。

    その他当該区域の整備・開発及び保全に関する方針

    1.土地利用の方針

    1. 本地区は、良好な居住環境の形成と生活を支援する機能を備えた快適な市街地の形成を図るため、次の区分により適切な土地利用を図るものとする。
      ・低層住宅地区1
       緑豊かで落ち着きのある住宅市街地が形成されるよう戸建住宅を主体とした地区とする。
      ・低層住宅地区2
       戸建住宅、低層集合住宅及び文教厚生施設等の複合住宅地区とする。
      ・センター地区
       日常生活に対応したサービスを提供する商業施設を中心とし、各種機能を有する地区とする。
      ・業務地区
       沿道型の業務・商業施設を中心とした地区とする。
    2. 上記機能を支える道路、下水道等の都市施設を適宜配置する。
    3. 千葉県開発許可基準に則して調整池を適宜配置し、十分な治水対策を図る。
    4. 近隣住民等の憩いの場として、緑豊かな公園緑地を配置する。

    2.地区施設の整備方針

     本地区は、開発行為により道路、公園及び緑地等の都市基盤施設が一体的に整備されており、これらの維持保全を図る。

    3.建築物等の整備方針

     本地区の適正な土地利用を誘導し、良好な都市環境及び緑豊かなオープンスペースを備えた良好な都市空間の形成を図るため、建築物等の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、かき又はさくの構造の制限など、地区に応じて建築物等の事項を定める。

    地区整備計画 低層住宅地区1

    地区の区分

    区分の面積

     約47.3ha

    建築物等に関する事項

    建築物等の用途の制限

     次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。

    1. 長屋
    2. 共同住宅、寄宿舎又は下宿
    3. 次の用途を兼ねる兼用住宅
      (1)日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂もしくは喫茶店
      (2)洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗
      (3)自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む。)を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの
      (4)美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房
    4. 学校、図書館その他これらに類するもの(ただし、近隣住民を対象とした集会所は除く。)
    5. 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
    6. 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの
    7. 公衆浴場

    建築物の敷地面積の最低限度

     165平方メートル

     ただし、地区計画の決定の際に現に存する敷地又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するものについては、この限りでない。

    壁面の位置の制限

     建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は1.0メートル以上とする。ただし、次の各号に掲げるものはこの限りではない。

    1. 床面積に含まれない出窓
    2. バルコニー・戸袋・自動車車庫
    3. 玄関ポーチ
    4. 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5.0平方メートル以内のもの
    5. 敷地境界線がごみ置き場である場合

    かき又はさくの構造の制限

     道路に面してかき又はさくを設置する場合は、生垣又は開放柵を基本とする。ただし、次の各号に掲げるものはこの限りでない。

    1. 設置箇所の敷地地盤面から高さ1.2メートル以下のブロック塀、レンガ塀その他これらに類するもの
    2. 門及び門の袖
    3. その他の法令において、コンクリート擁壁等の設置が義務付けられている場合

    地区整備計画 低層住宅地区2

    地区の区分

    区分の面積

     約4.5ha

    建築物等に関する事項

    建築物の敷地の最低限度

     165平方メートル

     ただし、地区計画の決定の際に現に存する敷地又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するものについては、この限りでない。

    壁面の位置の制限

     建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は1.0メートル以上とする。ただし、次の各号に掲げるものはこの限りではない。

    1. 床面積に含まれない出窓
    2. バルコニー・戸袋・自動車車庫
    3. 玄関ポーチ
    4. 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5.0平方メートル以内のもの
    5. 敷地境界線がごみ置き場である場合

    かき又はさくの構造の制限

     道路に面してかき又はさくを設置する場合は、生垣又は開放柵を基本とする。ただし、次の各号に掲げるものはこの限りでない。

    1. 設置箇所の敷地地盤面から高さ1.2メートル以下のブロック塀、レンガ塀その他これらに類するもの
    2. 門及び門の袖
    3. その他の法令において、コンクリート擁壁等の設置が義務付けられている場合

    地区整備計画 センター地区

    地区の区分

    区分の面積

     約5.1ha

    建築物等に関する事項

    建築物の敷地面積の最低限度

     165平方メートル

     ただし、地区計画の決定の際に現に存する敷地又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するものについては、この限りでない。

    壁面の位置の制限

     建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は1.0メートル以上とする。

    かき又はさくの構造の制限

     道路に面してかき又はさくを設置する場合は、生垣又は開放柵を基本とする。ただし、次の各号に掲げるものはこの限りでない。

    1. 設置箇所の敷地地盤面から高さ1.2メートル以下のブロック塀、レンガ塀その他これらに類するもの
    2. 門及び門の袖
    3. その他の法令において、コンクリート擁壁等の設置が義務付けられている場合

    地区整備計画 業務地区

    地区の区分

    区分の面積

     約10.8ha

    建築物等に関する事項

    建築物の敷地面積の最低限度

     165平方メートル

     ただし、地区計画の決定の際に現に存する敷地又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するものについては、この限りでない。

    壁面の位置の制限

     建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は1.0メートル以上とする。

    かき又はさくの構造の制限

     道路に面してかき又はさくを設置する場合は、生垣又は開放柵を基本とする。ただし、次の各号に掲げるものはこの限りでない。

    1. 設置箇所の敷地地盤面から高さ1.2メートル以下のブロック塀、レンガ塀その他これらに類するもの
    2. 門及び門の袖
    3. その他の法令において、コンクリート擁壁等の設置が義務付けられている場合

    区域、地区整備計画区域

    「区域、地区整備計画区域は計画図表示のとおり」

    添付ファイル

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    地区計画届出書