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あしあと

    住宅改修に伴う固定資産税の減額措置

    • [更新日:]
    • ID:831

    耐震・バリアフリー・省エネ改修を行った住宅について、一定の要件を満たす場合は、申告により翌年度分の固定資産税を減額します。

    耐震改修

    要件

    ・昭和57年1月1日以前に建てられた住宅であること

    ・令和6年3月31日までに建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合させる一定の耐震改修工事を行った住宅であること

    ・改修工事費が50万円超であること

    減額内容

    減額の対象となるのは 、1戸あたり床面積120平方メートル相当分までです。

    減額内容
    区分

    減額期間

    減額される割合

    通常の住宅

     

    工事完了の翌年度から1年度分

    固定資産税額の2分の1

    認定長期優良住宅に該当することとなった住宅

    工事完了の翌年度から1年度分

    固定資産税額の3分の2

    通行障害既存耐震不適格建築物(※)に該当する住宅

    工事完了の翌年度から2年度分

    固定資産税額の2分の1

    認定長期優良住宅に該当することとなった通行障害既存耐震不適格建築物(※)に該当する住宅

    工事完了の翌年度から2年度分

    固定資産税額の3分の2(翌年度)

    固定資産税額の2分の1(翌々年度)

    ※建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定するもの

    手続き

    工事完了後3か月以内に以下の書類を提出してください。

     1.減額申告書

     2.耐震基準に適合していることがわかる書類(増改築等工事証明書など)

     3.改修工事の費用がわかる書類(領収書の写しなど)

     4.長期優良住宅認定通知書(該当する場合のみ)

    詳細は課税課までお問い合わせください。

    バリアフリー改修

    要件

    ・新築されてから10年以上経過した住宅であること

    ・令和6年3月31日までにバリアフリー改修工事を行った住宅であること

    ・次のいずれかの方が居住する住宅であること

      A.65歳以上の方

      B.要介護認定または要支援認定を受けている方

      C.障がいのある方

    ・床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下の住宅であること

    ・次のいずれかに該当する工事で、補助金などを除いた後の工事費が50万円超であること

      A.通路または出入り口の拡幅

      B.階段の勾配の緩和

      C.浴室の改良

      D.便所の改良

      E.手すりの取り付け

      F.床の段差の解消

      G.出入り口の戸の改良

      H.床の滑り止め

    減額内容

    工事完了の翌年度から1年度分、固定資産税額の3分の1を減額します。

    ※減額の対象となるのは 、1戸あたり床面積100平方メートル相当分までです。

    手続き

    工事完了後3か月以内に以下の書類を提出してください。

     1.減額申告書

     2.住民票の写し

     3.居住者の要件に応じて次のいずれか

       ・住民票の写し(65歳以上の方)

       ・介護保険証の写し(要介護認定または要支援認定を受けた方)

       ・障害者手帳などの障がいがあることがわかる書類の写し(障がいのある方)

     4.改修工事の明細書(工事内容のわかるもの)

     5.工事箇所の写真

     6.改修工事の費用がわかる書類(領収書の写しなど)

     7.補助金を受けたことがわかる書類の写し

     ※4~6に代えて、増改築等工事証明書でも可。

    詳細は課税課までお問い合わせください。

    省エネ改修

    要件

    ・平成26年4月1日以前に新築された住宅であること

    ・令和6年3月31日までに省エネ改修工事を行った住宅であること

    ・床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下の住宅であること

    ・次に該当する工事で、補助金などを除いた後の工事費が60万円超であること

      1.窓の断熱性を高める工事(必須)

      2.天井・外壁・床の断熱性を高める工事

      3.太陽光発電装置・高効率空調機・高効率給湯器・太陽熱利用システムの設置工事

      ※3の工事を行う場合は、1及び1と併せて行う2の工事費が50万円超で、1から3の工事費の合計額が60万円超であること

    減額内容

    減額の対象となるのは 、1戸あたり床面積120平方メートル相当分までです。

    減額内容
    区分減額期間減額される割合
    通常の住宅工事完了の翌年度から1年度分

    固定資産税額の3分の1

    認定長期優良住宅に該当することとなった住宅工事完了の翌年度から1年度分

    固定資産税額の3分の2

    手続き

    工事完了後3か月以内に以下の書類を提出してください。

     1.減額申告書

     2.住民票の写し

     3.省エネ改修工事が行われたことがわかる書類(増改築等工事証明書など)

     4.改修工事の費用がわかる書類(領収書の写しなど)

     5.補助金を受けたことがわかる書類の写し

     6.長期優良住宅認定通知書(該当する場合のみ)

    詳細は課税課までお問い合わせください。

    お問い合わせ

    東金市総務部課税課資産税係

    電話: 0475-50-1127

    ファクス: 0475-50-1295

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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