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あしあと

    都市計画税

    • [更新日:]
    • ID:825

    都市計画税は、都市計画事業や土地区画整理事業に要する費用にあてるための目的税です。

    1.課税の対象となる資産

    都市計画区域内(農業振興地域のうち農用地区域を除く)に所在する土地及び家屋です。

    2.都市計画税の納税義務者

    当該土地又は家屋の所有者です。

    3.都市計画税の税額算出方法

    課税標準額×税率(0.2%)=税額となります。
    なお、都市計画税については新築住宅にかかる減額の適用はありません。

    都市計画税の課税標準

    固定資産税と同じく、土地及び家屋の価格を基に算出します。

    住宅用地に対する課税標準額の特例措置

    住宅用地については、課税標準の特例措置が講じられています。

    • 小規模住宅用地(住宅1戸当たり200平方メートル以下の部分) 評価額×1/3
    • 一般住宅用地(住宅1戸当たり200平方メートルを超える部分) 評価額×2/3

    土地にかかる都市計画税の負担調整措置

    固定資産税と同様に、負担水準の均衡化を図るための調整措置が講じられています。

    4.都市計画税の免税点

    固定資産税が免税点未満のものは、都市計画税もかかりません。

    5.都市計画税の納税

    都市計画税は、固定資産税とあわせて納めていただきます。

    お問い合わせ

    東金市総務部課税課資産税係

    電話: 0475-50-1127

    ファクス: 0475-50-1295

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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