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あしあと

    固定資産税(償却資産)

    • [更新日:]
    • ID:824

    償却資産について

    償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産のことをいいます。

    具体例

    構築物

     広告塔、門、塀、フェンス、外灯、構内舗装、緑化施設等

    機械及び装置

     製造機械設備、旋盤、コンベアー、駐車場機械装置、太陽光発電設備等

    船舶

     モーターボート、客船、漁船等

    航空機

     飛行機、ヘリコプター、グライダー等

    車両及び運搬具

     フォークリフト等の大型特殊自動車等

    工具・器具及び備品

     ドリル、カッター、机、椅子、ロッカー、コピー機器、エアコン等

    償却資産の申告について

    償却資産の所有者は、地方税法第383条の規定により、毎年1月1日現在における償却資産の所有状況を1月31日までに所在地の市町村長に申告しなければならないとされています。

    申告書を郵送提出される方で申告者控の返送を希望される場合は、必ず切手が貼られた返信用封筒を同封してください。

    申告の方法

    申告の方法には、「一般方式」と「電算処理方式」があります。

    なお、詳細については「償却資産申告の手引き」を御覧ください。

    一般方式

    前年中に増加または減少した資産を申告していただく方式で、評価額等の計算は市が行います。前年中に資産の増加及び減少がない場合でも、申告書の提出は必要です。

    電算処理方式

    賦課期日(1月1日)現在所有しているすべての資産について、所有者が評価額等を計算したうえで申告していただく方式です。

    償却資産の税額等の算出方法

    償却資産の評価は、取得価額を基準とし、原則としてその償却資産の耐用年数と取得後の経過年数に応ずる減価を考慮して行います。

    評価額

    前年中に取得した償却資産の評価額

    評価額=取得価額×{1-(減価率÷2)}

    前年前に取得した償却資産の評価額

    評価額=前年度評価額×(1-減価率)

    注 減価率は、固定資産評価基準に定められています。

    ※評価額の最低限度は取得価額の5%で、それ以上は減価しません。また、耐用年数を過ぎてもその資産を事業用として使われている間は、評価の対象となります。

    課税標準額

    課税標準額は、東金市内に所在する賦課期日(1月1日)現在における全資産の評価額を合算した額(決定価格、1000円未満切捨て)となります。
    また、課税標準の特例の適用を受ける資産がある場合は、該当資産の評価額にそれぞれ特例率を乗じて得た額を基に課税標準額を算出します。

    税額

    税額は、課税標準額に基づいて算出します。

    課税標準額(1000円未満切捨て)×税額(100分の1.4)=税額(100円未満切捨て)

    注 課税標準額が150万円未満の場合は、課税されません。

    お問い合わせ

    東金市総務部課税課資産税係

    電話: 0475-50-1127

    ファクス: 0475-50-1295

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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