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あしあと

    道路工事施行承認申請(道路法第24条)

    • [更新日:]
    • ID:431

    道路及び道路付帯施設を工事するときは

     道路管理者以外の者が道路及び道路付帯施設を工事するときは、道路工事施行承認申請が必要です。

    • 自動車などの乗り入れのため、歩道の切り下げや街路樹の移設を行うとき
    • 歩車道分離ブロックや縁石の除去及び変更を行うとき
    • その他、市が管理する道路及び道路施設について工事を行うとき

     などが該当します。

     改修工事に伴う構造、工法等について建設課に事前相談後、申請書を提出してください。

    お問い合わせ

    東金市都市建設部建設課管理係

    電話: 0475-50-1145

    ファクス: 0475-50-1298

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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