○東金市企業職員就業規程
平成9年3月28日
企業管理規程第3号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 服務(第3条―第15条)
第3章 給与(第16条―第41条の2)
第4章 旅費(第42条)
第5章 任用、休職、分限、懲戒(第43条―第47条)
第6章 安全及び衛生(第48条―第52条)
第7章 災害補償(第53条)
附則
第1章 総則
(適用範囲)
第1条 この規程は、東金市経済環境部に勤務する者で、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項に規定する企業職員(以下「職員」という。)に適用する。
(義務)
第2条 市長は、この規程に基づく労働条件により職員を就業させ、職員はこの規程を遵守する義務を負うものとする。
第2章 服務
第1節 通則
(服務の基準)
第3条 職員は、ガス事業の公共性を自覚して、専ら公共の福祉を増進することに努めるとともに、企業の経済性を発揮するように努めなければならない。
(遵法)
第4条 職員は、誠実勤勉を旨とし、地方公営企業法、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)及びその他法令並びに条例、規則及び規程を遵守しなければならない。
(能率の増進)
第5条 職員は、公営企業の趣旨にのっとり、創意工夫を重んじ、協同の実を挙げ、能率の増進に努めなければならない。
(その他)
第6条 前3条に定めるもののほか服務に関しては、東金市職員服務規程(昭和62年東金市訓令第1号)の定めるところによる。
第2節 勤務時間
(勤務時間)
第7条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分を超えてはならない。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)の1週間当たりの勤務時間は、前項の規定にかかわらず、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容)に従い、市長が定める。
3 地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項又は東金市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成18年東金市条例第20号)第4条の規定により採用された職員の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間までの範囲内で、市長が定める。
第8条 労働基準法(昭和22年法律第49号)第36条に定める手続を経て、市長は、職員に時間外勤務を命ずることができる。
(始業及び終業時刻)
第10条 職員の始業及び終業時刻は、次のとおりとする。
始業時刻 午前8時30分
終業時刻 午後5時15分
(休憩時間)
第11条 職員の休憩時間は、正午から午後1時までとする。
2 休憩時間に対しては、給与を支給しない。
(勤務時間等の変更)
第12条 前2条の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、勤務時間等を変更することができる。
(育児休業等)
第13条 育児休業等に関しては、東金市職員の育児休業等に関する条例(平成4年東金市条例第2号)の定めるところによる。
(宿直及び日直)
第14条 市長は、職員に勤務を要しない日、休日及び勤務時間外において、本務に従事しないで庁舎、設備、備品、書類の保全、外部との連絡又は偶発的な臨時の業務に備えるため、宿直又は日直をさせることができる。
第3節 休日及び休暇
(休日及び休暇)
第15条 職員の休日及び休暇に関しては、東金市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年東金市条例第14号)、東金市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年東金市規則第19号)及び東金市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年東金市規則第11号)の定めるところによる。
第3章 給与
第1節 通則
(給与の種類と基準)
第16条 東金市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和48年東金市条例第35号。以下「給与条例」という。)に規定する職員の給与の種類と基準の取扱いについては、東金市職員の給与に関する条例(昭和28年東金市条例第6号。以下「市給与条例」という。)、東金市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成18年東金市条例第20号)及び東金市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年東金市条例第14号)の定めるところによる。
(初任給等の決定)
第17条 職員の初任給、昇格、昇給等の決定については、東金市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和43年東金市規則第1号)の定めるところによる。
(給与期間)
第18条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとする。
(給料の支給)
第19条 職員の月の1日から末日までの期間における給料は毎月21日に、職員の月の1日から15日まで、月の16日から末日までの各期間の給料の支給日はそれぞれ2日及び17日とする。
2 前項に規定する支給日が、東金市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第9条に規定する休日(以下「休日」という。)、土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、土曜日又は日曜日でない日を支給日とする。
第20条 新たに採用された職員又は昇格、昇給、降給等により、給料の額に異動を生じた職員には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が退職し、又は死亡したときは、その日まで給料を支給する。
(日給を受ける者)
第21条 日給を受ける者に関しては、市長が別に定める。
(非常時払)
第22条 労働基準法第25条に規定する事由の発生した場合において、職員からその費用にあてるため請求のあったときは、支払期日前に給料を支給する。
(扶養手当)
第24条 扶養手当の支給に関しては、市給与条例の定めるところによる。
第25条 削除
(住居手当)
第26条 住居手当の支給に関しては、市給与条例の定めるところによる。
(地域手当)
第27条 地域手当の支給に関しては、市給与条例の定めるところによる。
(通勤手当)
第28条 通勤手当の支給に関しては、市給与条例の定めるところによる。
(特殊勤務手当)
第29条 給与条例第9条の規定による特殊勤務手当は、ガス事業法(昭和29年法律第51号)第25条第1項又は第65条第1項の規定によりガス主任技術者に選任された職員がガス主任技術者としての業務に従事した場合に支給する技術手当とし、その額は月額10,000円以内とする。
1の月における当該特殊勤務従事日数 | 支給割合 |
14日以上 | 100分の100 |
7日以上14日未満 | 100分の60 |
1日以上7日未満 | 100分の30 |
3 前2項の規定により支給する手当は、従事しない日数が、その期間の勤務を要する日数の全日数にわたるときについては、支給しない。
4 新たに職員となった者若しくは退職した者又は月の途中で経済環境部外に異動した者に対する手当については、その者の当該月における実勤務日数につき前2項の規定を適用し支給する。
(給与の減額)
第30条 給与の減額に関しては、市給与条例の定めるところによる。
(時間外勤務手当)
第31条 時間外勤務手当の支給に関しては、市給与条例の定めるところによる。
第32条 削除
(休日勤務手当)
第33条 休日勤務手当の支給に関しては、勤務した全時間に対し市給与条例の定めるところにより支給する。
(夜間勤務手当)
第34条 夜間勤務手当の支給に関しては、市給与条例の定めるところによる。
(管理職手当)
第35条 管理職手当の支給に関しては、市給与条例の定めるところによる。
(宿日直手当)
第36条 宿日直手当の額は、次に掲げる額とする。
(1) 宿直1回につき 7,700円
(2) 日直1回につき 4,700円
(3) 半日直1回につき 2,350円
(管理職員特別勤務手当)
第37条 管理職員特別勤務手当の支給に関しては、市給与条例の定めるところによる。
(災害派遣手当)
第38条 災害派遣手当に関しては、市給与条例の定めるところによる。
(期末手当)
第39条 期末手当の支給に関しては、市給与条例の定めるところによる。
(勤勉手当)
第40条 勤勉手当の支給に関しては、市給与条例の定めるところによる。
第4章 旅費
(旅費)
第42条 公務のため旅行する職員に対し支給する旅費は、東金市職員の旅費に関する条例(昭和37年東金市条例第17号)の定めるところによる。
第5章 任用、休職、分限、懲戒
(任用)
第43条 職員の任用については、東金市職員任用規則(昭和37年東金市規則第2号)の定めるところによる。
(休職)
第44条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、休職させることができる。
(1) 心身の故障のため長期の休養を要する場合
(2) 刑事事件に関し起訴された場合
(分限)
第45条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その意に反し、これを降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務成績がよくない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に規定するほか、その職に必要な適格性を欠く場合
(4) 職制若しくは定数の改廃又は企業の縮小等により廃職又は過員を生じた場合
(懲戒)
第46条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これに対し、懲戒処分とし、戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。
(1) 地方公営企業法若しくは地方公営企業等の労働関係に関する法律又はこれらに基づく条例、規則若しくは規程に違反した場合
(2) 職務上の業務に違反し、又は職務を怠った場合
(3) 全体の奉仕者にふさわしくない非行のあった場合
(休職、分限、懲戒に関する手続及び効果)
第47条 前3条に規定する休職、分限、懲戒に関する手続及び効果については、職員の分限に関する条例(昭和28年東金市条例第62号)又は職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和28年東金市条例第63号)の定めるところによる。
第6章 安全及び衛生
(災害予防)
第48条 職員は、常に職場を整理し、災害の予防に努めなければならない。
(健康増進)
第49条 市長は、職員の健康増進に必要な措置を講じ、職員は、進んでその活用に努めなければならない。
(健康診断)
第50条 市長は、職員に対し毎年1回定期健康診断を行う。
(就業制限等の措置)
第51条 次の各号のいずれかに該当する者には、健康要保護者として、就業制限、業務転換、治療その他の保健衛生上必要な措置を講ずることができる。
(1) ツベルクリン皮内反応の陽性転換後1年以内の者
(2) 妊婦
(3) 身体虚弱で保護を要する者
(4) その他前条の健康診断の結果、必要と認める者
(その他)
第52条 前4条に定めるもののほか安全及び衛生に関しては、東金市職員安全衛生管理規程(平成2年東金市訓令第1号)の定めるところによる。
第7章 災害補償
(災害補償)
第53条 職員が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合の補償は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところによる。
附則
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月27日企管規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、平成12年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成11年12月31日から平成12年1月1日に至る宿日直手当については、改正後の東金市企業職員就業規程にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成13年12月27日企管規程第3号)
この管理規程は、公布の日から施行し、改正後の東金市企業職員就業規程の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年12月27日企管規程第1号)
この管理規程は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年12月26日企管規程第2号)
この管理規程は、平成16年1月1日から施行する。
附則(平成16年3月26日企管規程第3号)
この管理規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月9日企管規程第1号)
この管理規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日企管規程第1号)
この管理規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日企管規程第3号)
この管理規程は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成18年12月28日企管規程第4号)
この管理規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月22日企管規程第1号)
この管理規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日企管規程第5号)
この管理規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月18日企管規程第2号)
この管理規程は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成28年3月8日企管規程第4号)
この管理規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日企管規程第5号)
この管理規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年1月7日企管規程第1号)
(施行期日)
1 この管理規程は、公布の日から施行し、改正後の東金市企業職員就業規程の規定は、平成30年4月1日から適用する
(経過措置)
2 平成30年3月31日から同年4月1日に至る宿日直手当については、改正後の東金市企業職員就業規程にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和5年2月16日企管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和7年12月25日企管規程第6号)
(施行期日等)
1 この管理規程は、公示の日から施行し、改正後の東金市企業職員就業規程の規定は、令和7年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和7年3月31日から同年4月1日に至る宿日直手当については、改正後の東金市企業職員就業規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。