○東金市職員任用規則

昭和37年1月23日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定に基づき、職員の任用に関する基準を定めることを目的とする。

(採用の方法)

第2条 職員の採用について競争試験又は選考のいずれによるかは、採用しようとする職員の職の性質等により市長が決定する。

(採用試験の告知)

第3条 採用試験の実施は、原則として年1回、公募又はその他の方法により行うものとする。ただし、必要に応じて臨時にこれを行うことができる。

(受験手続)

第4条 採用試験を受けようとする者は、次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 申込書

(2) 履歴書

(3) 学校卒業証明書又は資格証明書若しくは資格を証する書類

(4) 身体検査書

(5) 顔写真(申込みの日前3月以内に脱帽して正面から撮影したもの)

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長の指定する書類

2 前項の規定にかかわらず、市長は、同項第3号、第4号及び第6号の書類について、第6条第1項に規定する採用候補者名簿に登載された後に提出させることができる。

(採用試験の方法)

第5条 採用試験は、職務の性質及び知識の必要度に応じ、次に掲げる方法のうち2以上を合わせて行う。

(1) 筆記試験

(2) 口述試験

(3) 実地試験

2 前項各号に掲げる試験の科目、内容その他必要な事項については、市長がその都度定める。

(採用候補者名簿)

第6条 採用試験に合格した者は、採用候補者名簿に登載するものとする。

2 採用候補者から採用すべき者の決定は、高点位の候補者のうちから選択して行う。

3 採用候補者名簿の有効期間は、1年とする。

(選考の方法)

第7条 選考は、当該選考に係る職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該選考に係る職についての適性を有するかどうかを判定するものとし、必要に応じて筆記考査、経歴、評定その他の方法を用いることができる。

(選考の基準)

第8条 選考の基準は、経歴、学歴若しくは勤務成績又は知識、技能、資格若しくは免許等とし、職種に応じて市長がその都度定める。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

附則

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

2 市長以外の各任命権者は職員の任用については、市長に協議しなければならない。

3 昭和36年4月1日以前の任用者中5等級職にあるものについては、改正前の東金市一般職の職員の初任給、昇格、昇給に関する規則第6条及び第7条を適用するものとする。ただし、昇任の際の昇給は従来の例による。

附則(昭和39年9月29日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年8月18日から適用する。

附則(昭和43年11月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。

附則(昭和45年11月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和46年10月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。

附則(昭和48年1月5日規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 第14条の規定は適用日前における期間は、従前の例による。

附則(昭和48年3月23日規則第16号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

附則(昭和55年5月30日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和57年1月5日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

附則(平成28年3月31日規則第82号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(令和元年9月30日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和2年3月27日規則第12号)抄

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

東金市職員任用規則

昭和37年1月23日 規則第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4類 人事/第1章 定数・任用
沿革情報
◆ 昭和37年1月23日 規則第2号
◇ 昭和39年9月29日 規則第12号
◇ 昭和43年11月1日 規則第16号
◇ 昭和45年11月1日 規則第15号
◇ 昭和46年10月1日 規則第26号
◇ 昭和48年1月5日 規則第8号
◇ 昭和48年3月23日 規則第16号
◇ 昭和55年5月30日 規則第12号
◇ 昭和57年1月5日 規則第3号
◇ 平成28年3月31日 規則第82号
◇ 令和元年9月30日 規則第28号
◇ 令和2年3月27日 規則第12号