○東金市農業集落排水処理施設条例施行規則
平成10年3月25日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、東金市農業集落排水処理施設条例(平成9年東金市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(排水設備の構造基準)
第2条 排水設備の構造基準は、次の各号によらなければならない。
(1) 水洗便所、台所、浴場、洗濯場等の汚水流出箇所には、防臭装置(トラップをいう。以下同じ。)を取り付けること。
(2) 防臭装置の封水がサイホン作用又は逆流によって破られるおそれがあると認められるときは、通気管を設けること。
(3) 台所、浴場、洗濯場等の汚水流出口には、ごみその他固形物の流下を防止するために有効なストレーナー、目幅8ミリメートル以下の格子又は金網を設けること。
(4) ガソリン給油所、印刷工場、料理飲食店等で油脂類を多量に排出する排水設備にあっては、油脂しゃ断装置を設けること。
(5) 土砂を多量に含む汚水の流出箇所には、有効な深さを有する泥だめを設けること。
(6) 排水管の土かぶりは、私道内では45センチメートル以上、宅地内では20センチメートル以上、その他の土地にあっては別に定める数値を基準とすること。
(7) 地下室その他汚水の自然流出が十分でない場所における汚水の排除は、汚水が逆流しないような構造のあるポンプ施設を設けること。
(8) 排水設備の枝管の内径は、次の表のとおりとする。
種別 | 内径 |
小便器、手洗器及び洗面器接続管 | 50ミリメートル以上 |
浴そう(家庭用)接続管及び炊事場接続管 | 50ミリメートル以上 |
大便器接続管 | 75ミリメートル以上 |
(9) ますの大きさは、次の表のとおりとする。
区分 | 硬質塩化ビニルますの内径 | 合成樹脂ますの内径 | コンクリートますの内径 |
30センチメートル以上60センチメートル未満 | 15センチメートル以上 | 30センチメートル以上 | 30センチメートル以上 |
60センチメートル以上80センチメートル未満 | 15センチメートル以上 | 30センチメートル以上 | 35センチメートル以上 |
80センチメートル以上120センチメートル未満 | 20センチメートル以上 | 40センチメートル以上 | 40センチメートル以上 |
120センチメートル以上150センチメートル未満 | 30センチメートル以上 | 40センチメートル以上 | 60センチメートル以上 |
備考 深さ150センチメートル以上の場合は、人孔とすること。
(1) 次に掲げる事項を表示した縮尺200分の1の平面図。ただし、敷地の面積又は形状によりこれにより難いものとして市長が特に必要と認めたものにあっては、その縮尺を500分の1とすることができる。
ア 排水設備の新設等を行おうとする土地(以下「申請地」という。)の境界
イ 申請地付近の道路及び農業集落排水処理施設の位置
ウ 申請地内にある建物、台所、便所、浴室その他の汚水を排除する施設の位置
エ 排水管の配管、形状、寸法及び勾配
オ 油脂しゃ断装置、防臭装置、ポンプ装置等を設けるときは、その位置及び構造詳細図
カ 他人の排水設備を使用するときは、その位置
キ その他汚水の排水の状況を明らかにするために必要な事項
(2) 縦断図面(横は平面図の縮尺に準じ、縦は20分の1とする。)
(3) 他人の土地に排水設備を設置する場合及び他人所有の建築物の便所を水洗便所に改築するときには、その同意書
(4) 排水設備の新設等の工事見積書
2 条例第8条第1項第1号に規定する規則で定める軽微な工事は、次に掲げるものに係る工事とする。
(1) ますのふたの据付け又は取替え
(2) 防臭装置その他附帯設備の修繕
(1) 事業場等の位置図及び配置図
(2) 除害施設の構造及び処理方法
(3) その他市長が必要と認めた書類
2 除害施設の設置を完了した者は、その工事の完了した日から5日以内に除害施設設置工事完了届(別記第6号様式)を届け出なければならない。
3 市長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る排水設備が法令等の基準に適合しているかどうかについて、検査を行うものとする。この場合において、当該工事を行った指定工事店は、その検査に立ち会わなければならない。
(使用料の徴収方法)
第9条 市長は、条例第15条第1項に規定する使用料を農業集落排水処理施設使用料納入通知書兼領収書により徴収するものとする。
(1) 水道水以外の水を家庭用として使用した場合は、世帯人員1人につき1使用月当たりの汚水排除量は、5立方メートルとする。
(2) 水道水以外の水を家庭用以外の目的で使用した場合は、水の使用状況等を考慮して、1使用月当たりの汚水排除量を認定する。
3 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量が農業集落排水処理施設に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、毎使用月、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書をその使用月の末日から起算して7日以内に市長に提出しなければならない。この場合においては、条例第16条の規定にかかわらず、市長は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。
(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害を受けて支払が困難と認められる場合
(2) その他市長が特に必要と認めた場合
2 使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(別記第11号様式)を市長に提出しなければならない。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月13日規則第13号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年10月1日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月15日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年7月22日規則第20号)
この規則は、平成23年8月1日から施行する。
附則(平成25年8月27日規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の東金市農業集落排水処理施設条例施行規則第12条第1項の規定は、施行日以後に排除される汚水に係る使用料から適用する。
(使用料の減免に関する経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の東金市農業集落排水処理施設条例施行規則第12条第1項第2号の規定により使用料を減免されている者(生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている者に限る。)に係る施行日以後に徴収する使用料のうち、その算定の基礎となる汚水の排除期間が施行日前にまたがるものについては、汚水を各日均等に排除したものとみなし、日割計算により算定する。
附則(平成27年12月15日規則第78号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第10条第1項第1号の規定は、施行日以後にその始期が到来する使用月(東金市農業集落排水処理施設条例(平成9年東金市条例第20号)第2条第8号に規定する使用月をいう。以下同じ。)に係る使用料(同条例第15条第1項に規定する使用料をいう。以下同じ。)について適用し、施行日前にその始期が到来する使用月に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和4年2月21日規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月7日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和8年3月31日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の規則の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別記







第8号様式 削除



