○東金市農業集落排水処理施設条例施行規則

平成10年3月25日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、東金市農業集落排水処理施設条例(平成9年東金市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(排水設備の構造基準)

第2条 排水設備の構造基準は、次の各号によらなければならない。

(1) 水洗便所、台所、浴場、洗濯場等の汚水流出箇所には、防臭装置(トラップをいう。以下同じ。)を取り付けること。

(2) 防臭装置の封水がサイホン作用又は逆流によって破られるおそれがあると認められるときは、通気管を設けること。

(3) 台所、浴場、洗濯場等の汚水流出口には、ごみその他固形物の流下を防止するために有効なストレーナー、目幅8ミリメートル以下の格子又は金網を設けること。

(4) ガソリン給油所、印刷工場、料理飲食店等で油脂類を多量に排出する排水設備にあっては、油脂しゃ断装置を設けること。

(5) 土砂を多量に含む汚水の流出箇所には、有効な深さを有する泥だめを設けること。

(6) 排水管の土かぶりは、私道内では45センチメートル以上、宅地内では20センチメートル以上、その他の土地にあっては別に定める数値を基準とすること。

(7) 地下室その他汚水の自然流出が十分でない場所における汚水の排除は、汚水が逆流しないような構造のあるポンプ施設を設けること。

(8) 排水設備の枝管の内径は、次の表のとおりとする。

種別

内径

小便器、手洗器及び洗面器接続管

50ミリメートル以上

浴そう(家庭用)接続管及び炊事場接続管

50ミリメートル以上

大便器接続管

75ミリメートル以上

(9) ますの大きさは、次の表のとおりとする。

区分

硬質塩化ビニルますの内径

合成樹脂ますの内径

コンクリートますの内径

30センチメートル以上60センチメートル未満

15センチメートル以上

30センチメートル以上

30センチメートル以上

60センチメートル以上80センチメートル未満

15センチメートル以上

30センチメートル以上

35センチメートル以上

80センチメートル以上120センチメートル未満

20センチメートル以上

40センチメートル以上

40センチメートル以上

120センチメートル以上150センチメートル未満

30センチメートル以上

40センチメートル以上

60センチメートル以上

備考 深さ150センチメートル以上の場合は、人孔とすること。

(排水設備の新設等の計画の確認申請)

第3条 条例第7条に規定する排水設備の新設等の計画の確認を受けようとする者又は確認を受けた計画を変更しようとする者は、排水設備計画(変更)確認申請書(別記第1号様式)に次の各号に掲げる書類(確認を受けた排水設備の新設等の計画を変更しようとする場合にあっては、次の各号に掲げる書類のうち当該変更しようとする部分に係る書類)を添付し、工事着工の7日前までに市長に申請しなければならない。

(1) 次に掲げる事項を表示した縮尺200分の1の平面図。ただし、敷地の面積又は形状によりこれにより難いものとして市長が特に必要と認めたものにあっては、その縮尺を500分の1とすることができる。

ア 排水設備の新設等を行おうとする土地(以下「申請地」という。)の境界

イ 申請地付近の道路及び農業集落排水処理施設の位置

ウ 申請地内にある建物、台所、便所、浴室その他の汚水を排除する施設の位置

エ 排水管の配管、形状、寸法及び勾配

オ 油脂しゃ断装置、防臭装置、ポンプ装置等を設けるときは、その位置及び構造詳細図

カ 他人の排水設備を使用するときは、その位置

キ その他汚水の排水の状況を明らかにするために必要な事項

(2) 縦断図面(横は平面図の縮尺に準じ、縦は20分の1とする。)

(3) 他人の土地に排水設備を設置する場合及び他人所有の建築物の便所を水洗便所に改築するときには、その同意書

(4) 排水設備の新設等の工事見積書

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、排水設備の設置及び構造に関する法令に適合すると認めたときは、排水設備計画(変更)確認書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(排水設備の工事)

第4条 条例第8条に規定する指定工事店は、市長が認めた工事材料を使用し、かつ、前条の規定により確認を受けた計画に基づき、工事を施工しなければならない。

2 条例第8条第1項第1号に規定する規則で定める軽微な工事は、次に掲げるものに係る工事とする。

(1) ますのふたの据付け又は取替え

(2) 防臭装置その他附帯設備の修繕

(工事完了の届出)

第5条 条例第9条第1項に規定する排水設備の新設等を行った者が行う工事完了届出は、排水設備工事完了届(別記第3号様式)によらなければならない。

(検査済証)

第6条 条例第9条第3項に規定する検査済証(別記第4号様式)の交付を受けた者は、門戸その他見やすい場所に当該検査済証を掲示しなければならない。

(除害施設の設置の届出)

第7条 条例第11条に規定する除害施設を設置しようとする者又は届け出た除害施設の設置の計画を変更しようとする者は、除害施設設置計画確認(変更)届(別記第5号様式)に次の各号に掲げる書類(届け出た除害施設の設置の計画を変更しようとする場合にあっては、次の各号に掲げる書類のうち当該変更しようとする部分に係る書類)を添付し、工事着工の30日前までに市長に届け出なければならない。

(1) 事業場等の位置図及び配置図

(2) 除害施設の構造及び処理方法

(3) その他市長が必要と認めた書類

2 除害施設の設置を完了した者は、その工事の完了した日から5日以内に除害施設設置工事完了届(別記第6号様式)を届け出なければならない。

3 市長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る排水設備が法令等の基準に適合しているかどうかについて、検査を行うものとする。この場合において、当該工事を行った指定工事店は、その検査に立ち会わなければならない。

(使用開始等の届出)

第8条 条例第13条に規定する届出は、使用開始等届(別記第7号様式)によらなければならない。

(使用料の徴収方法)

第9条 市長は、条例第15条第1項に規定する使用料を農業集落排水処理施設使用料納入通知書兼領収書により徴収するものとする。

2 市長は、使用者が条例第15条第2項に規定する期日までに使用料を納入しない場合は、督促状(別記第9号様式)により督促するものとする。

(汚水排除量の認定等)

第10条 条例第16条第2号に規定する水道水以外の水を使用した場合の汚水排除量の認定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水以外の水を家庭用として使用した場合は、世帯人員1人につき1使用月当たりの汚水排除量は、5立方メートルとする。

(2) 水道水以外の水を家庭用以外の目的で使用した場合は、水の使用状況等を考慮して、1使用月当たりの汚水排除量を認定する。

2 条例第16条第3号に規定する水道水以外の水を水道水と併用して使用した場合の1使用月当たりの汚水排除量は、当該使用月における水道の使用水量と前項の規定により認定された汚水排除量(前項第1号の規定が適用される場合にあっては、同号の規定による汚水排除量の2分の1の量)との合計量をもってその汚水排除量とする。

3 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量が農業集落排水処理施設に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、毎使用月、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書をその使用月の末日から起算して7日以内に市長に提出しなければならない。この場合においては、条例第16条の規定にかかわらず、市長は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

4 前項に規定する農業集落排水処理施設に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載する申告書は、汚水排除量認定申告書(別記第10号様式)によらなければならない。

(使用者の変更)

第11条 条例第18条に規定する届出は、使用開始等届(別記第7号様式)によらなければならない。

(使用料の減免)

第12条 条例第19条に規定する使用料の減免は、次の各号のいずれかに該当する場合に行う。

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害を受けて支払が困難と認められる場合

(2) その他市長が特に必要と認めた場合

2 使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(別記第11号様式)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請があったときは、内容を審査してその適否を決定し、使用料減免決定通知書(別記第12号様式)により申請者に通知するものとする。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成14年3月13日規則第13号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成14年10月1日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成17年12月15日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成23年7月22日規則第20号)

この規則は、平成23年8月1日から施行する。

附則(平成25年8月27日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の東金市農業集落排水処理施設条例施行規則第12条第1項の規定は、施行日以後に排除される汚水に係る使用料から適用する。

(使用料の減免に関する経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の東金市農業集落排水処理施設条例施行規則第12条第1項第2号の規定により使用料を減免されている者(生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている者に限る。)に係る施行日以後に徴収する使用料のうち、その算定の基礎となる汚水の排除期間が施行日前にまたがるものについては、汚水を各日均等に排除したものとみなし、日割計算により算定する。

附則(平成27年12月15日規則第78号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

附則(平成28年3月28日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第10条第1項第1号の規定は、施行日以後にその始期が到来する使用月(東金市農業集落排水処理施設条例(平成9年東金市条例第20号)第2条第8号に規定する使用月をいう。以下同じ。)に係る使用料(同条例第15条第1項に規定する使用料をいう。以下同じ。)について適用し、施行日前にその始期が到来する使用月に係る使用料については、なお従前の例による。

附則(令和4年2月21日規則第15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和6年3月7日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和8年3月31日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の規則の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別記

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第8号様式 削除

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東金市農業集落排水処理施設条例施行規則

平成10年3月25日 規則第11号

(令和8年3月31日施行)

体系情報
第10類 建設/第4章 下水道
沿革情報
◆ 平成10年3月25日 規則第11号
◇ 平成14年3月13日 規則第13号
◇ 平成14年10月1日 規則第39号
◇ 平成17年12月15日 規則第48号
◇ 平成23年7月22日 規則第20号
◇ 平成25年8月27日 規則第41号
◇ 平成27年12月15日 規則第78号
◇ 平成28年3月28日 規則第34号
◇ 令和4年2月21日 規則第15号
◇ 令和6年3月7日 規則第4号
◇ 令和8年3月31日 規則第24号