○東金市農業集落排水処理施設条例

平成9年12月25日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業集落における農業用用排水の水質保全及び生活環境の改善並びに公共用水域の水質保全を図るため、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第6条第1項の規定により農業振興地域として指定された地域に東金市が設置する農業集落排水処理施設の管理及び使用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 浄化槽法(昭和58年法律第43号)に基づくところにより浄化槽で処理することのできるし尿及び雑排水をいう。

(2) 農業集落排水処理施設 前条に規定する地域において、汚水を排除するために設けられる排水管渠、ますその他の排水施設(かんがい排水施設を除く。)、これらに接続して汚水を処理するために設けられる処理施設又はこれらの施設を補完するために設けられるポンプ施設その他の施設の総体をいう。

(3) 処理区域 この条例に基づき設置する農業集落排水処理施設により汚水を排除し、又は処理することができる区域で、第4条の規定により公示された区域をいう。

(4) 排水設備 汚水を農業集落排水処理施設に流入させるために必要な排水管渠その他の排水施設をいう。

(5) 除害施設 著しく農業集落排水処理施設の機能を妨げ、又は施設を損傷するおそれのある汚水による障害を除去するために必要な施設をいう。

(6) 使用者 汚水を農業集落排水処理施設に排除してこれを使用する者をいう。

(7) 水道水 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道により給水される水をいう。

(8) 使用月 農業集落排水処理施設使用料の徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいう。

(農業集落排水処理施設の設置等)

第3条 市は、処理区域における汚水を排除し、又は処理するため、農業集落排水処理施設を設置する。

2 農業集落排水処理施設の名称及び位置は、別表第1に掲げるとおりとする。

(供用開始の公示)

第4条 市長は、農業集落排水処理施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ、供用を開始すべき年月日、汚水を排除できる区域その他必要な事項を公示しなければならない。公示した事項を変更しようとするときも、同様とする。

(排水設備の設置)

第5条 農業集落排水処理施設の供用が開始された場合においては、当該農業集落排水処理施設の処理区域内の建築物の所有者は、遅滞なく、排水設備を設置しなければならない。ただし、特別の事由により市長の許可を受けた場合においては、この限りでない。

(排水設備の新設等の基準)

第6条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとする場合は、次の各号に掲げる基準によらなければならない。

(1) 排水設備は、農業集落排水処理施設の機能を妨げ、又は損傷することのないように、農業集落排水処理施設のますその他の排水施設に固着させること。

(2) 排水設備の排水管渠の内径は、100ミリメートル以上とし、勾配は、やむを得ない場合を除き、100分の2以上にすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管渠で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

(排水設備の新設等の計画の確認)

第7条 排水設備の新設等を行おうとする者は、あらかじめその計画が前条各号に掲げる基準に適合するものであることについて、規則で定めるところにより市長の確認を受けなければならない。確認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(排水設備の工事の施工)

第8条 排水設備の新設等の工事は、次に掲げる工事を除き、市長の指定を受けた者(以下「指定工事店」という。)でなければ、行ってはならない。

(1) 規則で定める軽微な工事

(2) 災害その他非常の場合において、市長が他の市町村長等の指定を受けた者に工事を行わせる必要があると認めるときに、他の市町村長等の指定を受けた者が行う工事

(工事完了の検査等)

第9条 排水設備の新設等の工事を完了した者は、その工事の完了した日から5日以内に市長にその旨を届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る排水設備が第6条各号に掲げる基準に適合しているかどうかについて、検査を行うものとする。この場合において、当該工事を行った指定工事店は、その検査に立ち会わなければならない。

3 市長は、前項の検査の結果、当該排水設備が第6条各号に掲げる基準に適合していると認めたときは、当該排水設備の新設等を行った者に対して、検査済証を交付するものとする。

(雨水の流入禁止)

第10条 何人も、農業集落排水処理施設に雨水を流入させてはならない。

(除害施設の設置)

第11条 使用者は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条第1項各号に定める汚水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を施設に排除しようとするときは、除害施設を設置しなければならない。

(し尿排除の制限)

第12条 使用者は、し尿を農業集落排水処理施設に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(使用開始等の届出)

第13条 農業集落排水処理施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は休止した農業集落排水処理施設の使用を再開した者は、直ちに、市長にその旨を届け出なければならない。

(使用制限)

第14条 市長は、農業集落排水処理施設に関する工事を施工する場合その他やむを得ない理由がある場合には、処理区域の全部又は一部の区域を指定して、当該農業集落排水処理施設の使用を一時制限することができる。

2 市長は、前項の規定により農業集落排水処理施設の使用を制限しようとするときは、使用を制限しようとする区域及び期間並びに時間制限をする場合にあってはその時間をあらかじめ関係者に周知させる措置を講じなければならない。

(使用料の徴収)

第15条 市は、毎使用月、その使用月における農業集落排水処理施設の使用について、使用者から使用料を徴収する。ただし、市長が必要があると認めるときは、2使用月ごとに、当該2使用月に係るそれぞれの使用月の使用料をまとめて徴収することができる。この場合において、それぞれの使用月における汚水の排除量は、2使用月において等量の汚水の排除があったものとみなして算定する。

2 使用者は、市長の指定する期日までに使用料を納入しなければならない。

3 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表第2に定めるところにより算定した額に100分の110を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)とする。

4 使用者が使用月の中途において農業集落排水処理施設の使用を開始し、休止し、廃止し、又は現に休止しているその使用を再開した場合における当該使用月に係る基本使用料の額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 当該使用月における農業集落排水処理施設の使用日数が15日以下のとき 別表第2に定める基本使用料の額の2分の1の額。ただし、1円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。

(2) 当該使用月における農業集落排水処理施設の使用日数が15日を超えるとき 別表第2に定める基本使用料の額

(汚水排除量の認定等)

第16条 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合において、それぞれの使用者の使用水量が確認できないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とする。この場合においてその使用水量は、使用者の態様を勘案して市長が認定する。

(3) 水道水と水道水以外の水を併用して使用した場合は、水道の使用水量と水道水以外の使用水量を加えた使用水量とする。この場合において、その使用水量は、使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。

(資料の提出)

第17条 市長は、使用料を算定するために使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

(使用者の変更)

第18条 使用者の変更があったときは、新たに使用者となった者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(使用料の減免)

第19条 市長は、特に必要があると認めたときは、規則で定めるところにより使用料を減額し、又は免除することができる。

(管理の委託)

第20条 市長は、農業集落排水処理施設の設置の目的を効果的に達成するため、必要と認められる範囲内で農業集落排水処理施設を使用する者で構成する維持管理組合にその管理を委託することができる。

(監督処分)

第21条 市長は、この条例又はこの条例に基づく規則に違反している者に対し、行為又は工事の中止、変更その他の必要な措置を命ずることができる。

(委任)

第22条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

(過料)

第23条 偽りその他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

附則

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成12年3月30日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成16年3月24日条例第3号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成21年3月4日条例第6号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成26年3月18日条例第2号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(東金市農業集落排水処理施設条例の一部改正に伴う経過措置)

13 第10条の規定による改正後の東金市農業集落排水処理施設条例第15条第3項の規定にかかわらず、施行日前から継続して排出している農業集落排水処理施設の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利の確定されるものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である農業集落排水処理施設の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される使用料を前回確定日から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

14 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

附則(平成27年12月21日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表第2の規定は、施行日以後にその始期が到来する使用月に係る使用料について適用し、施行日前にその始期が到来する使用月に係る使用料については、なお従前の例による。

附則(令和元年6月25日条例第1号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(東金市農業集落排水処理施設条例の一部改正に伴う経過措置)

13 第10条の規定による改正後の東金市農業集落排水処理施設条例第15条第3項の規定にかかわらず、施行日前から継続して排出している農業集落排水処理施設の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に使用料の支払を受ける権利の確定されるものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利の確定される日が同月31日後である農業集落排水処理施設の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される使用料を前回確定日から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

14 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

附則(令和7年12月23日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条第2項)

名称

位置

上谷地区農業集落排水処理施設

東金市上谷、下谷及び西中地内

嶺南・正気西部地区農業集落排水処理施設

東金市押堀、川場、北幸谷、幸田及び堀上地内

松之郷地区農業集落排水処理施設

東金市松之郷地内

福岡地区農業集落排水処理施設

東金市小沼田、大沼田、一之袋、二之袋、依古島、砂古瀬、東中島、下谷及び西中地内

別表第2(第15条第3項)

汚水排除量

使用料

10立方メートルまで

1,148円

(基本使用料)

10立方メートルを超え20立方メートルまでの分 1立方メートルにつき

132円

20立方メートルを超え30立方メートルまでの分 1立方メートルにつき

143円

30立方メートルを超え50立方メートルまでの分 1立方メートルにつき

161円

50立方メートルを超え100立方メートルまでの分 1立方メートルにつき

178円

100立方メートルを超え500立方メートルまでの分 1立方メートルにつき

195円

500立方メートルを超える分 1立方メートルにつき

218円

東金市農業集落排水処理施設条例

平成9年12月25日 条例第20号

(令和7年12月23日施行)

体系情報
第10類 建設/第4章 下水道
沿革情報
◆ 平成9年12月25日 条例第20号
◇ 平成12年3月30日 条例第27号
◇ 平成16年3月24日 条例第3号
◇ 平成21年3月4日 条例第6号
◇ 平成26年3月18日 条例第2号
◇ 平成27年12月21日 条例第31号
◇ 令和元年6月25日 条例第1号
◇ 令和7年12月23日 条例第28号