○東金市ひとり親家庭等医療費等助成規則
令和3年3月15日
規則第7号
東金市ひとり親家庭等への医療費等の助成に関する規則(平成8年東金市規則第14号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、母子家庭の母及びその児童、父子家庭の父及びその児童等に対し、医療費、調剤費、診療報酬明細書及び調剤報酬明細書に係る証明手数料等(以下「医療費等」という。)の一部を助成することにより、その生活の安定と自立を支援し、もってひとり親家庭等の福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「ひとり親家庭等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 次のいずれかに該当し、児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は20歳未満の者で別表第1に定める程度の障害の状態にあるものをいう。以下同じ。)を監護する父又は母及び当該児童
ア 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)と死別し、又は離婚した者であって、現に婚姻(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)をしていないもの
イ 配偶者が別表第2に定める程度の障害の状態にある者
ウ 配偶者の生死が1年(配偶者が沈没した船舶に乗っていた場合その他の死亡の原因となるべき危難に遭遇した場合にあっては、3か月)以上明らかでない者
エ 配偶者から引き続き1年以上遺棄されている者
オ 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条第1項又は第10条の2の規定による命令を申し立て、現に配偶者に当該命令が発せられた者
カ 配偶者が法令により引き続き1年以上拘禁されている者
(3) 児童の父母がない場合又は児童の父母が監護しない場合において、当該児童の祖父母その他の監護者(当該児童と別居して、これを監護する者をいう。)が監護する当該児童
(対象者)
第3条 医療費等の助成対象者(以下単に「対象者」という。)は、本市に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳に記録されているひとり親家庭等(当該記録がない者であって、そのことに特別な事情があると市長が認めるものを含む。)であって、次に掲げる法律(以下「医療保険各法」という。)の規定による被保険者、組合員、加入者又は被扶養者とする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づき保護を受けている者
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づき里親に委託されている者
(3) 児童福祉法第7条第1項に規定する母子生活支援施設を除く児童福祉施設(通所により利用する施設を除く。)に措置によって入所している児童及び当該児童を除くひとり親家庭等
(4) 医療保険各法による被保険者その他これに準ずる者が負担すべき額を、国又は地方公共団体において負担している施設(通所により利用する施設を除く。)に入所している児童(児童福祉法その他の法令による措置によらずに入所している児童(以下「利用契約入所児童」という。)を除く。)及び当該児童を除くひとり親家庭等
(5) 利用契約入所児童の父又は母
(6) 利用契約入所児童に父母がない場合又は児童の父母が監護しない場合の祖父母その他の養育者
(1) ひとり親家庭等の前年の所得(1月から10月までの間に新たに第6条第1項に規定する申請をする者にあっては、前々年の所得。以下同じ。)が児童扶養手当法第9条又は第9条の2に規定する児童扶養手当の支給制限に該当する額以上であるとき。
(2) ひとり親家庭等の配偶者又はひとり親家庭等の扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に規定する者をいう。以下同じ。)で当該ひとり親家庭等と生計を同じくするものの前年の所得が児童扶養手当法第10条又は第11条に規定する児童扶養手当の支給制限に該当する額以上であるとき。
2 前項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、児童扶養手当法第13条の規定によるものとする。
(助成の範囲)
第5条 市長は、対象者に対し医療保険各法その他の法令による療養に要する費用の額の算定方法によって算定された額から次に掲げる額を控除した額を助成する。
(1) 保険給付額
(2) 保険者が給付する附加給付額
(3) 国又は地方公共団体等が負担する医療に関する給付額
(4) 第三者から行われる賠償額及び補填額
ひとり親等 | 対象者一部負担額 | |
入院1日又は通院1回当たり | 調剤1回当たり | |
市町村民税が非課税であるひとり親等 | 0円 | 0円 |
市町村民税の均等割のみが課税されているひとり親等 | 0円 | 0円 |
市町村民税の所得割が課税されているひとり親等 | 300円 | 0円 |
注 児童のうち、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者が同一の月に同一の保険医療機関(医療保険各法に基づき指定された病院、診療所、薬局等をいう。以下同じ。)に11日以上入院し、又は6回以上通院したときは、当該月の当該保険医療機関における11日目以降の入院又は6回目以降の通院に係る対象者一部負担額は0円とする。 | ||
2 市長は、対象者が保険医療機関で診療報酬明細書又は調剤報酬明細書に係る証明手数料を支払った場合は、当該証明手数料の額を助成する。ただし、当該証明手数料の額が1件につき200円を超えるときは、200円とする。
(資格の認定)
第6条 医療費等の助成を受けようとする者は、ひとり親家庭等医療費等助成資格申請書(別記第1号様式。以下「資格申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、市長は、当該書類により証明すべき事実を市の保有する公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(1) 医療保険各法の規定による被保険者、組合員、加入者又は被扶養者であることを証する書類
(2) 戸籍謄本その他のひとり親家庭等であることを証する書類
(3) ひとり親家庭等及びひとり親家庭等の配偶者又はひとり親家庭等の扶養義務者で当該ひとり親家庭等と生計を同じくするものの前年の所得及び申請日の属する年度の課税の状況(1月から10月までの間に新たに当該申請をする者にあっては、前年度の課税の状況。以下同じ。)を証する書類
(4) 離婚等によりひとり親家庭等になった場合は、養育費に関する申告書(別記第2号様式)
(6) その他市長が必要と認める書類
(1) 東金市子ども医療費助成事業規則(平成15年東金市規則第6号)第7条第1項の規定による子ども医療費助成受給券の交付を受けている者
(2) 東金市重度心身障害者の医療費助成に関する条例施行規則(平成27年東金市規則第39号)第11条第1項の規定による重度心身障害者(児)医療費助成受給券の交付を受けている者
(受給券の再交付等)
第9条 受給券所持者は、受給券を紛失し、破損し、又は汚損したときは、ひとり親家庭等医療費等助成受給券再交付申請書(別記第5号様式)を市長に提出し、受給券の再交付を受けなければならない。この場合において、再交付される受給券の有効期間は、従前の受給券の有効期間と同一の期間とする。
3 第1項の規定により受給券の再交付を受けた者は、再交付を受けた後、紛失した受給券を発見したときは、速やかに発見した受給券を市長に返還しなければならない。
(助成の方法)
第10条 市長は、受給券所持者が契約医療機関(千葉県とひとり親家庭等に係る医療費等の現物給付の取扱いに関する契約を締結している保険医療機関をいう。以下同じ。)において医療保険各法に規定する被保険者、組合員、加入者又は被扶養者であることの確認を受けるとともに、受給券を提示して医療を受けた場合は、当該契約医療機関の請求に基づき、市が助成すべき医療費等の額を当該受給券所持者に代わって、当該契約医療機関に支払うものとする。この場合において、当該契約医療機関への支払がなされたときは、当該受給券所持者に対する医療費等の助成がなされたものとみなす。
4 第2項の規定による申請は、当該医療費等の額を支払った日の属する月の翌月の初日から起算して2年以内に行わなければならない。
(1) 認定を受けた者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 医療保険各法の保険者の名称その他の資格情報に変更があったとき。
(3) 新たに監護し、又は養育する児童が生じたとき。
(4) 医療費等の助成を受けるための振込先金融機関を変更するとき。
(5) 受給券所持者が第8条第1項各号のいずれかに該当することとなったとき。
(7) その他市長が必要と認めたとき。
2 市長は、前項の場合において、受給券の記載事項に変更が生じるときは、改めて受給券を交付するものとする。
(譲渡又は担保の禁止)
第12条 第6条第2項の規定による認定を受けた者は、医療費等の助成を受ける権利を譲渡し、又は担保に供してはならない。
(助成金の返還)
第13条 市長は、偽りその他不正な行為により医療費等の助成を受けた者があるときは、その者から当該助成額の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この規則による改正後の東金市ひとり親家庭等医療費等助成規則(以下「改正後の規則」という。)第8条第1項の規定による受給券の交付その他改正後の規則を施行するために必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。
(経過措置)
3 改正後の規則の規定は、令和3年4月1日以後に助成事由の生じた医療費等の助成から適用し、同日前に助成事由の生じた医療費等の助成については、なお従前の例による。
4 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の東金市ひとり親家庭等への医療費等の助成に関する規則第5条第3項の規定による認定を受けている者は、改正後の規則第6条第2項の規定による認定を受けている者とみなす。この場合において、当該認定の有効期間の末日は、令和3年10月31日(当該認定を受けている者が同日以前に対象者でなくなった場合には、その者が対象者でなくなった日の前日)とする。
(東金市重度心身障害者の医療費助成に関する条例施行規則の一部改正)
5 東金市重度心身障害者の医療費助成に関する条例施行規則(平成27年東金市規則第39号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(東金市個人番号の利用に関する条例施行規則の一部改正)
6 東金市個人番号の利用に関する条例施行規則(令和2年東金市規則第68号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(令和4年2月7日規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月11日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の東金市ひとり親家庭等医療費等助成規則の規定は、この規則の施行の日以後に助成事由の生じた医療費等の助成から適用し、同日前に助成事由の生じた医療費等の助成については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月28日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第5条第1項の規定は、この規則の施行の日以後に助成事由の生じた医療費等の助成から適用し、同日前に助成事由の生じた医療費等の助成については、なお従前の例による。
附則(令和6年12月19日規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の規則の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表第1(第2条第1号)
(1) 両眼の視力の和が0.08以下のもの (2) 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの (3) 平衡機能に著しい障害を有するもの (4) そしゃくの機能を欠くもの (5) 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの (6) 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの (7) 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの (8) 一上肢の機能に著しい障害を有するもの (9) 一上肢のすべての指を欠くもの (10) 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの (11) 両下肢のすべての指を欠くもの (12) 一下肢の機能に著しい障害を有するもの (13) 一下肢の足関節以上で欠くもの (14) 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの (15) 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの (16) 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの (17) 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
備考 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
別表第2(第2条第1号)
(1) 両眼の視力の和が0.04以下のもの (2) 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの (3) 両上肢の機能に著しい障害を有するもの (4) 両上肢のすべての指を欠くもの (5) 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの (6) 両下肢の機能に著しい障害を有するもの (7) 両下肢を足関節以上で欠くもの (8) 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの (9) 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の介護を必要とする程度の障害を有するもの (10) 精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の監視又は介護を必要とする程度の障害を有するもの (11) 傷病が治らないで、身体の機能又は精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の監視又は介護とを必要とする程度の障害を有するものであって、当該障害の原因となった傷病につき初めて医師の診断を受けた日から起算して1年6か月を経過しているもの |
備考 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
別記








