○東金市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例
平成17年3月4日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第58条の2の規定により、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(報告の時期)
第2条 任命権者は、毎年10月末日までに、市長に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。
(報告事項)
第3条 任命権者が前条の規定により報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(法第22条の2第1項第2号に掲げる職員及び法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。
(1) 任免及び員数の状況
(2) 人事評価の状況
(3) 給与の状況
(4) 勤務時間その他の勤務条件の状況
(5) 分限及び懲戒の状況
(6) 服務の状況
(7) 退職管理の状況
(8) 研修の状況
(9) 福祉及び利益の保護の状況
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(1) 市広報紙への掲載
(2) 公衆の見やすい場所に掲示し、又は閲覧所を設けて公衆の閲覧に供する方法
(3) インターネットを利用して閲覧に供する方法
2 前項第2号に掲げる方法で公表を行う場合の掲示する場所、閲覧所その他の必要な事項については、市長が別に定める。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日条例第5号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条から第10条までの規定は、平成28年4月1日から施行する。
(委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長の定めるところによる。
附則(令和元年12月25日条例第14号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月20日条例第17号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。(後略)
(規則への委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。