○東金市職員定数条例

昭和30年4月26日

条例第4号

第1条 この条例において「職員」とは、本市に常時勤務する地方公務員で一般職に属する者(臨時的に任用された者(臨時の職に係るものに限る。)を除く。)をいう。

第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市長の事務部局の職員 403人

(2) 議会の事務部局の職員 7人

(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 3人

(4) 監査委員の事務部局の職員 3人

(5) 農業委員会の事務部局の職員 6人

(6) 教育委員会の事務部局の職員 100人

(7) 公営企業の職員 18人

計 540人

第3条 前条第1項に規定する職員の定数の配分は、各任命権者が定める。

第4条 次の各号に掲げる職員は、第2条に規定する職員の定数の外にあるもの(以下「定数外」という。)とする。

(1) 休職を命ぜられた職員

(2) 職員団体の業務に専ら従事するための休暇を与えられた職員

(3) 結核性疾患により療養休暇を与えられ、かつ引続き1年以上欠勤する職員

(4) 派遣を命ぜられた職員

2 前項第1号から第3号までの職員が所属の事務部局に復帰した場合に於て、職員の員数が第2条に職員の機関別の定数を超えるときは、その定数を超える員数の職員は、6ケ月を超えない期間に限り定数外とすることができる。

附則

この条例は、昭和30年5月1日から施行する。

附則(昭和30年12月24日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和31年3月23日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年4月1日から適用する。

附則(昭和32年3月29日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

附則(昭和33年6月1日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年6月1日から適用する。

附則(昭和34年3月23日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

附則(昭和36年10月6日条例第14号)

1 この条例は、公布の日より施行し、昭和36年10月1日から適用する。

2 図書館設置条例(昭和29年条例第17号)の一部を、次のように改正する。

附則第2項を次のように改める。

第2項を削る。

附則(昭和37年6月27日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

附則(昭和37年12月24日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年12月1日から適用する。

附則(昭和38年6月17日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年9月1日から適用する。

附則(昭和40年3月13日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

附則(昭和41年3月28日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和41年10月4日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和42年3月20日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年1月20日から適用する。

附則(昭和42年9月28日条例第29号)

この条例は、昭和42年10月1日から施行する。

附則(昭和43年3月25日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和45年6月16日条例第16号)

この条例は、昭和45年7月1日から施行する。

附則(昭和45年9月30日条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年9月1日から適用する。

(東金市幼稚園設置条例の一部改正)

第2条 東金市幼稚園設置条例(昭和28年条例第50号)の一部を次のように改正する。

第3条を次のように改める。

第3条 削除

(図書館設置条例の一部改正)

第3条 図書館設置条例(昭和29年条例第17号)の一部を次のように改正する。

第3条を次のように改める。

第3条 削除

(公民館設置条例の一部改正)

第4条 公民館設置条例(昭和29年条例第16号)の一部を次のように改正する。

第2条を次のように改める。

第2条 削除

(東金市福祉事務所設置及び所員定数条例の一部改正)

第5条 東金市福祉事務所設置及び所員定数条例(昭和29年条例第11号)の一部を次のように改正する。

題名を次のように改める。

東金市福祉事務所設置条例

第2条 削除

(東金市保育所条例の一部改正)

第6条 東金市保育所条例(昭和40年条例第23号)の一部を次のように改正する。

第3条第2項 削除

(東金市ガス、水道事業の設置、管理及び職員定数に関する条例の一部改正)

第7条 東金市ガス、水道事業の設置、管理及び職員定数に関する条例(昭和42年条例第3号)の一部を次のように改める。

題名を次のように改める。

東金市ガス、水道事業の設置及び管理条例

第4条題名を「(組織)」に改め、同条第3項を削除し、「第4項」を「第3項」に改める。

附則(昭和46年3月16日条例第3号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

附則(昭和47年3月21日条例第2号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

附則(昭和47年7月3日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

附則(昭和48年3月8日条例第1号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

附則(昭和49年3月29日条例第5号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

附則(昭和51年3月30日条例第6号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

附則(昭和52年3月11日条例第2号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

附則(昭和53年3月27日条例第2号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

附則(昭和54年12月29日条例第3号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

附則(昭和55年3月28日条例第3号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

附則(昭和56年3月10日条例第2号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

附則(昭和57年3月26日条例第3号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

附則(昭和63年3月28日条例第4号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

附則(平成元年3月6日条例第7号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

附則(平成2年12月27日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成4年12月25日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成8年9月30日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和元年12月25日条例第14号)抄

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和3年12月22日条例第21号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

東金市職員定数条例

昭和30年4月26日 条例第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4類 人事/第1章 定数・任用
沿革情報
◆ 昭和30年4月26日 条例第4号
◇ 昭和30年6月14日 条例第8号
◇ 昭和30年12月24日 条例第18号
◇ 昭和31年3月23日 条例第7号
◇ 昭和32年3月29日 条例第8号
◇ 昭和33年6月1日 条例第6号
◇ 昭和34年3月23日 条例第10号
◇ 昭和36年10月6日 条例第14号
◇ 昭和37年6月27日 条例第15号
◇ 昭和37年12月24日 条例第27号
◇ 昭和38年6月17日 条例第11号
◇ 昭和40年3月13日 条例第3号
◇ 昭和41年3月28日 条例第3号
◇ 昭和41年10月4日 条例第18号
◇ 昭和42年3月20日 条例第17号
◇ 昭和42年9月28日 条例第29号
◇ 昭和43年3月25日 条例第2号
◇ 昭和45年6月16日 条例第16号
◇ 昭和45年9月30日 条例第25号
◇ 昭和46年3月16日 条例第3号
◇ 昭和47年3月21日 条例第2号
◇ 昭和47年7月3日 条例第15号
◇ 昭和48年3月8日 条例第1号
◇ 昭和49年3月29日 条例第5号
◇ 昭和51年3月30日 条例第6号
◇ 昭和52年3月11日 条例第2号
◇ 昭和53年3月27日 条例第2号
◇ 昭和54年3月29日 条例第3号
◇ 昭和55年3月28日 条例第3号
◇ 昭和56年3月10日 条例第2号
◇ 昭和57年3月26日 条例第3号
◇ 昭和63年3月28日 条例第4号
◇ 平成元年3月6日 条例第7号
◇ 平成2年12月27日 条例第10号
◇ 平成4年12月25日 条例第20号
◇ 平成8年9月30日 条例第18号
◇ 令和元年12月25日 条例第14号
◇ 令和3年12月22日 条例第21号