○東金市庁舎管理規則
平成27年9月30日
規則第70号
東金市庁舎管理規則(平成9年東金市規則第8号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、庁舎における秩序の維持及び使用の規制並びに災害の防止その他庁舎の保全に関し必要な事項を定め、公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「庁舎」とは、市の事務又は事業の用に供する建物及びその附帯施設並びにこれらの敷地をいう。
(庁舎管理者)
第3条 庁舎の管理のため、庁舎管理者を置く。
2 庁舎管理者は、本庁舎においては総務部財政課長をもって充て、その他の庁舎においては当該庁舎に執務する長をもって充てる。
3 庁舎管理者が不在のときは、庁舎管理者があらかじめ指定する職員がその職務を代理する。
4 庁舎の管理のため緊急の必要があると認められるときは、庁舎管理者があらかじめ指定する職員がその職務を代理する。
(庁舎管理者の職務)
第4条 庁舎管理者は、庁舎の管理について、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 秩序の維持に関すること。
(2) 使用の規制に関すること。
(3) 火災その他災害の防止に関すること。
(4) 盗難等の防止に関すること。
(5) 整理整頓に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、維持及び保全に関すること。
(室管理者)
第5条 庁舎管理者は、事務室、書庫、倉庫及びこれらに準ずる場所(以下「事務室等」という。)の管理を行わせるため、室管理者を置く。この場合において、東金市行政組織規則(平成9年東金市規則第1号)第4条に定める課の長、東金市会計管理者補助組織設置規則(平成9年東金市規則第5号)第1条に定める課の長、東金市議会事務局設置条例(昭和29年東金市条例第13号)第1条に定める事務局の長、東金市教育委員会組織規則(平成9年東金市教育委員会規則第1号)第13条に定める課の長、東金市選挙管理委員会規程(平成9年東金市選挙管理委員会告示第39号)第17条第1項に定める事務局の長、東金市監査委員条例(昭和39年東金市条例第9号)第9条に定める事務局の長及び東金市農業委員会事務局規程(昭和45年東金市農業委員会訓令第1号)第1条に定める事務局の長を室管理者とする。
2 室管理者は、庁舎管理者の指揮を受けて、その事務室等における前条各号に掲げる職務その他庁舎管理者が指示する事務(以下「職務等」という。)を処理するものとする。
3 室管理者は、その事務室等において、第7条の規定に違反した行為があった場合には、その行為の中止又は事務室等からの退去を命じることができる。
4 室管理者が不在のときは、室管理者があらかじめ指定する職員が職務等を代理する。
(遵守事項)
第6条 職員その他庁舎に出入りする全ての者は、この規則並びにこの規則に基づき庁舎管理者又は室管理者が必要に応じて行う庁舎における秩序の維持及び使用の規制に関する指示を誠実に守らなければならない。
(禁止行為)
第7条 何人も、庁舎においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 庁舎の施設、設備、備品等(以下「施設等」という。)を破壊し、損傷し、又は汚損すること。
(2) 凶器、爆発物その他の危険物を持ち込み、又は危険を伴う行為をすること。
(3) 大声を上げる等著しく静穏を害し、又は粗野若しくは乱暴な行為をすること。
(4) 座込み、練り歩きその他通行の妨害となる行為をすること。
(5) 金銭、物品等の寄附を強要し、又は押売をすること。
(6) 旗、のぼり、幕、プラカードその他これらに類する物を持ち込み、庁舎における秩序を妨げる行為をすること。
(7) 拡声器、宣伝カー等を使用して呼び掛ける行為をすること。
(8) 撮影、録音その他これらに類する行為をすること(庁舎管理者が別に定めるものを除く。)。
(9) 前各号に掲げるもののほか、庁舎における秩序の維持若しくは災害の防止に支障をきたすおそれのある行為又は公務の円滑な執行を妨げる行為をすること。
2 職員以外の者は、庁舎においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 室管理者又は室管理者があらかじめ指定する職員の許可を得ず事務室等その他庁舎管理者が指定した場所に立ち入ること。
(2) 職員に面会、署名等を強要すること。
(許可を必要とする行為)
第8条 庁舎において次の各号のいずれかに該当する行為(行政財産の目的外使用の許可を要する行為を除く。)をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売若しくは宣伝、保険の勧誘、文書若しくは物品の配布その他これらに類する行為
(2) 金銭、物品等の寄附を集め、又は署名を求める行為
(3) ビラ、ポスター、広告物等を配布し、若しくは掲示し、又は看板、立札等を設置する行為
(4) 仮設工作物の設置その他庁舎を一時的に占用する行為
(5) 集会等のため庁舎を使用する行為
(6) 陳情、見学等のため多数の者が同時に庁舎に立ち入る行為
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が庁舎の管理上必要があると認めて別に定める行為
2 前項の場合において、市長が必要と認めるときは、その許可に必要な条件を付することができる。
3 前項の規定により条件を付した場合において、その許可の条件に違反する者があるときは、その者に対して違反事項の是正を命じ、その許可の条件を変更し、又はその許可を取り消すことができる。
(質問等)
第11条 庁舎管理者、室管理者又は庁舎管理者があらかじめ指定する職員は、庁舎における秩序の維持その他庁舎の管理上特に必要があると認める場合は、庁舎又は事務室等に立ち入ろうとする者又は立ち入った者に対し、立入りの目的を質問し、その所持品の提示を求めることができる。
2 庁舎管理者は、庁舎管理上必要があると認める場合は、庁舎又は事務室等の出入口を閉鎖し、又は特に立入りを認めた者以外の者の立入りを禁止することができる。
(退去命令等)
第12条 庁舎管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して庁舎への立入りを拒み、又は庁舎から退去を命ずることができる。
(1) 第7条の規定に違反する行為をし、又はしようとしている者
(3) 第10条第3項の規定による許可の取消しを受けたにもかかわらず、当該許可に係る行為を続けた者
(4) 前条第1項の規定による質問に答えない者又は所持品の提示に応じない者
(撤去命令等)
第13条 庁舎管理者は、次の各号のいずれかに該当する物があるときは、その所有者又は占有者に対してその物の撤去又は庁舎外への搬出を命ずることができる。
(1) 庁舎に持ち込まれた危険物
(2) 第8条に規定する許可を必要とする行為の許可を受けないで配布され、若しくは掲示された広告物又は設置された看板、立札、仮設工作物等
(3) 前各号に掲げるもののほか、庁舎に持ち込まれた物で庁舎における秩序の維持又は災害の防止に支障をきたすおそれがあると認められるもの
(自動車等の駐車)
第14条 何人も、庁舎管理者が指定した場所以外の場所で、自動車その他の車両を駐車してはならない。
(遺失物の届出)
第15条 庁舎において遺失物を拾得した者は、直ちに当該遺失物を庁舎管理者に届け出なければならない。
(被害の届出)
第16条 庁舎において盗難等の被害にあった者は、直ちにその旨を庁舎管理者に届け出なければならない。
(庁舎損傷等の届出)
第17条 施設等を損傷し、又は著しく汚損した者は、直ちにその旨を庁舎管理者に届け出なければならない。
(損害の賠償)
第18条 庁舎管理者は、前条に規定する損傷等が市に損害を与えたと認められるときは、速やかに市長に報告し、損害賠償に関する決定を受けなければならない。
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の東金市庁舎管理規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年3月2日規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月21日規則第13号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日規則第11号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別記


