○東金市議会事務局設置条例
昭和29年4月1日
条例第13号
第1条 本市議会における事務を掌理するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項により事務局を設置する。
第2条 事務局に関する規定は、法令に定めるもののほか、議長がこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和29年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月22日条例第9号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
○東金市議会事務局設置条例
昭和29年4月1日
条例第13号
第1条 本市議会における事務を掌理するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項により事務局を設置する。
第2条 事務局に関する規定は、法令に定めるもののほか、議長がこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和29年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月22日条例第9号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。