○東金市会計管理者補助組織設置規則

平成9年3月28日

規則第5号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定により、会計管理者の補助組織として次の課及び係を置く。

課名

係名

会計課

会計係

(補職)

第2条 課に課長を、係に係長を置く。

2 必要に応じ、課に副課長、副主幹、主任主査、主査、主査補、副主査、主任主事、主事及び主事補を置くことができる。

(分掌事務)

第3条 分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 歳計現金及び歳入歳出外現金の出納及び保管に関すること。

(2) 基金に属する現金の出納及び保管に関すること。

(3) 小切手の振出しに関すること。

(4) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。

(5) 証紙類の出納及び保管に関すること。

(6) 物品(基金に属する動産を含む。)の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。

(7) 現金及び財産の記録管理に関すること。

(8) 支出負担行為の確認に関すること。

(9) 支出命令等の審査に関すること。

(10) 歳入歳出決算の調製に関すること。

(11) 歳入簿及び歳出簿の記録及び整理並びに歳入日計表及び歳出日計表の作成に関すること。

(12) 証拠書類の整理及び保管に関すること。

(13) 指定金融機関等との連絡調整に関すること。

(14) 課の庶務に関すること。

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(東金市収入役の補助組織設置規則の廃止)

2 東金市収入役の補助組織設置規則(昭和49年東金市規則第24号)は、廃止する。

附則(平成10年3月25日規則第7号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

附則(平成13年3月27日規則第9号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成19年3月30日規則第18号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和5年3月16日規則第12号)抄

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。(後略)

東金市会計管理者補助組織設置規則

平成9年3月28日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
◆ 平成9年3月28日 規則第5号
◇ 平成10年3月25日 規則第7号
◇ 平成13年3月27日 規則第9号
◇ 平成19年3月30日 規則第18号
◇ 平成20年4月1日 規則第7号
◇ 令和5年3月16日 規則第12号