○東金市環境浄化推進事業補助金交付要綱
平成25年3月28日告示第36号
東金市環境浄化推進事業補助金交付要綱
東金市環境浄化推進事業補助金交付要綱(昭和63年東金市告示第24号)の全部を改正する。
(趣旨)
(補助の対象者)
第2条 補助の対象となる者は、本市に住所を有し、生活環境の浄化保全と公衆衛生の向上を行う者とする。ただし、次に掲げる者を除く。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
(2) 次のいずれかに該当する行為(イ又はウに該当する行為であって、法令上の義務の履行としてするものその他正当な理由があるものを除く。)をした者(継続的に又は反復して当該行為を行うおそれがないと認められる者を除く。)
ア 自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える目的で、情を知って、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員を利用する行為
イ 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して行う、金品その他の財産上の利益若しくは便宜の供与又はこれらに準ずる行為
ウ 市の事務又は事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他の契約の相手方(法人その他の団体にあっては、その役員等(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者、相談役、顧問その他の実質的に当該団体の経営に関与している者又は当該団体の業務に係る契約を締結する権限を有する者をいう。以下同じ。))が暴力団員であることを知りながら、当該契約を締結する行為
(3) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(4) 法人その他の団体であって、その役員等のうちに前3号のいずれかに該当する者があるもの
(種目、経費、補助率等)
第3条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の種目、経費、補助率等は、別表のとおりとする。
(交付の申請等)
第4条 規則第3条第1項の申請は、市長が定める期日までに、東金市環境浄化推進事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。
(1) 補助事業に係る領収書
(2) 第2条各号に掲げる者のいずれにも該当しない旨の誓約書
(3) その他市長が必要と認める書類
2 前項の申請は、規則第13条第1項本文の規定による実績報告を兼ねるものとする。
(決定等の通知)
第5条 規則第6条第1項及び第2項の規定による通知は、東金市環境浄化推進事業補助金交付(不交付)決定通知書(別記第2号様式)により行うものとする。
2 前項の通知は、規則第15条本文の規定による補助金の額の確定の通知を兼ねるものとする。
(交付の請求)
第6条 規則第16条の交付請求書は、東金市環境浄化推進事業補助金交付請求書(別記第3号様式)とする。
(暴力団密接関係者)
第7条 規則第18条第1項第3号の市長が定める者は、第2条各号のいずれかに該当する者とする。
(関係書類の整備)
第8条 規則第23条本文の市長が定める期間は、補助事業の完了の日の属する市の会計年度の終了後5年間とする。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、平成25年4月1日から施行し、平成25年度分の予算に係る補助金から適用する。
附 則(平成26年3月17日告示第12号)
この告示は、平成26年4月1日から施行し、改正後の東金市環境浄化推進事業補助金交付要綱の規定は、平成26年度分の予算に係る補助金から適用する。
附 則(平成27年7月10日告示第51号)
この告示は、平成27年8月1日から施行する。
附 則(平成28年3月4日告示第11号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年1月9日告示第1号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行前に改正前の東金市環境浄化推進事業補助金交付要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、改正後の東金市環境浄化推進事業補助金交付要綱の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附 則(令和4年2月17日告示第17号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月28日告示第26号)
この告示は、令和5年4月1日から施行し、令和5年度分の予算に係る補助金から適用する。
別表(第3条)

種目

経費

補助率等

ごみ集積施設整備事業

ごみ集積施設の設置又は改修に直接要する経費

当該経費の3分の1以内。ただし、一の年度において25,000円を限度とする。

家庭用生ごみ堆肥化装置設置事業

家庭用生ごみ堆肥化装置本体の購入に要する経費

当該経費の2分の1以内。ただし、一の年度において20,000円を限度とする。

備考
1 経費には、消費税及び地方消費税に相当する額を含めるものとする。
2 この表により算定した額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
3 家庭用生ごみ堆肥化装置の購入に係る補助金の交付については、各世帯ごとに2基(電気式の場合にあっては1基)までを対象とするものとする。
別記
第1号様式(第4条第1項)
第2号様式(第5条第1項)
第3号様式(第6条)