○東金市防犯灯補助金交付要綱
平成25年3月26日告示第25号
東金市防犯灯補助金交付要綱
東金市防犯灯補助金交付取扱要綱(平成18年東金市告示第76号)の全部を改正する。
(趣旨)
(定義)
第2条 この告示において「自治会等」とは、市内の一定の区域に住所を有する住民の地縁に基づいて形成された団体であって市長が認めるものをいう。
(補助の対象となるもの)
第3条 補助の対象となるものは、防犯灯を維持管理する自治会等とする。
2 前項の規定にかかわらず、自治会等の役員等(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者、相談役、顧問その他の実質的に当該団体の経営に関与している者又は当該団体の業務に係る契約を締結する権限を有する者をいう。以下同じ。)が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、当該自治会等は、補助の対象としない。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
(2) 次のいずれかに該当する行為(イ又はウに該当する行為であって、法令上の義務の履行としてするものその他正当な理由があるものを除く。)をした者(継続的に又は反復して当該行為を行うおそれがないと認められる者を除く。)
ア 自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える目的で、情を知って、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員を利用する行為
イ 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して行う、金品その他の財産上の利益若しくは便宜の供与又はこれらに準ずる行為
ウ 市の事務又は事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他の契約の相手方(法人その他の団体にあっては、その役員等)が暴力団員であることを知りながら、当該契約を締結する行為
(3) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(補助の対象等)
第4条 補助金の交付の対象となる防犯灯は、当該補助金の交付の申請に係る年度に属する4月1日において当該自治会等が現に維持管理している防犯灯とする。
2 補助金の額は、防犯灯1灯につき、500円とする。
(交付の申請)
(1) 自治会等の役員等が第3条第2項各号に掲げる者のいずれにも該当しない旨の誓約書
(2) その他市長が必要と認める書類
(決定の通知)
(実績報告)
第7条 自治会等は、
規則第13条の規定にかかわらず、市長に実績報告書を提出することを要しない。
(額の確定)
(交付の請求)
(暴力団密接関係者)
(関係書類の整備)
第11条 規則第23条本文の市長が定める期間は、補助金の交付の決定に係る市の会計年度の終了後5年間とする。
(目的達成の義務)
第12条 補助金の交付を受けた自治会等は、常に防犯灯の維持管理に最善を尽くし、その機能の保持に努めなければならない。
(補則)
第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日告示第36号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日告示第38号)
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の東金市防犯灯補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後にされた申請に係る補助金の交付について適用し、同日前にされた申請に係る補助金の交付については、なお従前の例による。
附 則(令和4年2月8日告示第10号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別記
第1号様式(第5条)
第2号様式(第6条)
第3号様式(第9条)