○東金市学童クラブ管理規則
平成23年11月30日規則第23号
東金市学童クラブ管理規則
(趣旨)
(定員)
第2条 学童クラブの入所定員は、
別表のとおりとする。
(入所の期間)
第3条 学童クラブの入所の期間は、入所希望日からその日の属する年度の3月31日までとする。
2
条例第6条第3号に該当することにより入所することができる者に係る入所の期間は、前項の規定に関わらず、出産予定日の属する月の前月の1日から出産日の属する月の翌月の末日までとする。
(入所の申込み)
2 前項の規定による申込みは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日までに行わなければならない。
(1) 年度の初日から入所させようとする場合 当該年度の前年度の1月15日
(2) 年度の途中から入所させようとする場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日
ア 月の1日から15日までの間に入所させようとする場合 当該月の前月の15日
イ 月の16日から末日までの間に入所させようとする場合 当該月の前月の末日
(入所の承認)
第5条 市長は、前条第1項の規定による申込みがあったときは、当該児童の入所の可否を審査し、入所を承認するときは東金市学童クラブ入所承認通知書(
別記第2号様式)により、入所を承認しないときは東金市学童クラブ入所不承認通知書(
別記第3号様式)により当該申込者に通知するものとする。
(承認の取消し)
第6条 市長は、
条例第8条の規定により入所の承認を取り消すときは、東金市学童クラブ入所承認取消通知書(
別記第4号様式)により保護者に通知するものとする。
(届出)
第7条 保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、事前にその旨を東金市学童クラブ変更等届出書(
別記第5号様式)により市長に届け出なければならない。
(1) 児童を学童クラブから退所させようとするとき。
(2) 第4条第1項の規定による申込みの内容に変更があったとき。
(3) 学童クラブの利用を一時的に停止しようとするとき。
(4) 利用料の減額又は免除(以下「減免」という。)を受けるべき事実が消滅し、又は当該事実に変更があったとき。
(利用の制限)
第8条 学童クラブに入所している児童は、次の各号のいずれかに該当するときは、学童クラブを利用することができない。
(1) 本人又は同居の家族が感染症にかかっているとき。
(2) 傷病等により集団保育に耐えられないと判断されるとき。
(3) 本人又は家族等に暴力行為等があり、他の児童、職員等に危険があると判断されるとき。
(4) その他学童クラブを利用することが不適当であると認められるとき。
(保護者の義務)
第9条 保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、学童クラブに連絡しなければならない。
(1) 児童に傷病その他の事故があったとき。
(2) 児童が学童クラブを欠席するとき。
(3) 学童クラブの保育時間内に児童を迎えに来ることができないとき。
(利用料の納付等)
2
条例第11条第2項の規定による利用料の減額は、次の各号に掲げる場合に行うものとし、その額は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。この場合において、減額後の利用料に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 月の16日以降に入所した場合 半額
(2) 月の15日以前に退所した場合 半額
(利用料の不徴収)
第11条 保護者が第7条の規定による届出をして学童クラブの利用を一時的に停止している場合において、学童クラブを利用しない月があるときは、当該月の利用料は、徴収しない。
(利用料の減免)
第12条 条例第12条に規定する市長が必要と認めるときは、次の各号のいずれかに該当するときとし、利用料の減免の額は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。ただし、延長保育を臨時に利用する場合における利用料については、減免を行わないものとする。
(1) 保護者の属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けているとき 全額
(2) 保護者の属する世帯が、市町村民税が非課税の世帯であるとき 半額
(3) その他市長が特に必要と認めるとき その都度市長が定める額
2 利用料の減免を受けようとする保護者は、東金市学童クラブ利用料減免申請書(
別記第6号様式)に前項各号のいずれかに該当することを証する書類を添えて、当該減免を受けようとする月の前月末日(その日が市の休日に当たるときは、その日の直前の市の休日以外の日)までに市長に提出しなければならない。ただし、市長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等により確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
3 市長は、前項の規定による申請があったときは、減免の可否を決定し、東金市学童クラブ利用料減免決定(却下)通知書(
別記第7号様式)により当該保護者に通知するものとする。
4 市長は、利用料の減免の決定を受けている保護者の世帯について、当該減免を受けるべき事実が消滅したと認めるときは、当該減免の決定を取り消し、東金市学童クラブ利用料減免取消通知書(
別記第8号様式)により当該保護者に通知するものとする。
(その他の費用負担)
第14条 保護者は、児童の間食に要する費用又は行事の開催に要する費用を負担しなければならない。
2 学童クラブに入所する児童は、傷害保険に加入するものとし、その費用は、保護者が負担しなければならない。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか、学童クラブの管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 入所の承認及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても、第4条、第5条及び第12条の規定の例により行うことができる。
(定員の特例)
3 第2条の規定にかかわらず、次の表の名称の欄に掲げる学童クラブのそれぞれ同表の期間の欄に掲げる期間における同条に規定する入所定員は、それぞれ同表の定員の欄に定めるとおりとする。
名称 | 期間 | 定員 |
東小第1学童クラブ | 平成28年4月1日から令和7年3月31日までの間 | 58名 |
東小第2学童クラブ | 平成28年4月1日から令和7年3月31日までの間 | 58名 |
正気小学童クラブ | 平成28年4月1日から令和7年3月31日までの間 | 72名 |
附 則(平成27年4月10日規則第28号)
この規則は、東金市学童クラブ設置管理条例の一部を改正する条例(平成27年東金市条例第14号)中別表第1の改正規定の施行の日から施行する。
附 則(平成27年7月31日規則第51号)
この規則は、平成27年8月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第59号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年2月28日規則第11号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第23号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月20日規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月21日規則第8号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年2月20日規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年7月28日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年10月30日規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月9日規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年10月14日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年11月4日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年1月27日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の東金市学童クラブ管理規則の規定は、令和4年4月以後の月分の利用料について適用し、同年3月分までの利用料については、なお従前の例による。
附 則(令和4年2月7日規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月1日規則第7号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月9日規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条)
名称 | 定員 |
東小第1学童クラブ | 40名 |
東小第2学童クラブ | 40名 |
鴇嶺小第1学童クラブ | 40名 |
鴇嶺小第2学童クラブ | 40名 |
鴇嶺小第3学童クラブ | 40名 |
城西小学童クラブ | 40名 |
正気小学童クラブ | 40名 |
豊成小第1学童クラブ | 40名 |
豊成小第2学童クラブ | 40名 |
日吉台小学童クラブ | 40名 |
丘山小学童クラブ | 40名 |
福岡小学童クラブ | 40名 |
大和地区学童クラブ | 40名 |
別記
第1号様式(第4条第1項)
第2号様式(第5条)
第3号様式(第5条)
第4号様式(第6条)
第5号様式(第7条)
第6号様式(第12条第2項)
第7号様式(第12条第3項)
第8号様式(第12条第4項)