○東金市後援名義の使用の承認に関する要綱
平成22年8月25日告示第45号
東金市後援名義の使用の承認に関する要綱
(趣旨)
第1条 この告示は、国、他の地方公共団体、公益法人、公共的団体等が開催する事業(以下「事業」という。)に対する市の後援名義の使用の承認(以下「後援の承認」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象事業)
第2条 後援の承認をする事業は、次の各号のいずれにも該当すると認められるものとする。
(1) 事業の目的及び内容が、本市の教育、芸術・文化及びスポーツの振興、市民福祉の増進等に寄与すると認められるもので、公共性があること。
(2) 市全域を対象として行われる事業で、広く一般市民を対象としており、事業の参加者がおおむね30人以上であること。
(3) 原則として市の区域内が開催地であること。ただし、市民の幅広い参加が期待できる事業又は本市のイメージアップが期待できる事業である場合は、この限りでない。
(4) 主催者の所在が明確で、事業遂行能力が十分であること。
(5) 主催者が参加者から入場料その他の費用を徴収するものにあっては、徴収の額及び目的が適正かつ明確であること。
(対象外事業)
第3条 次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、後援の承認を行わないものとする。
(1) 特定の政治団体若しくは宗教団体が主催するもの、政治活動若しくは宗教活動を目的とするもの又は特定の政治団体若しくは宗教団体に反対することを目的とするもの
(2) 特定の主義主張の浸透を図ることを目的とするもの
(3) 公共性を有しないもの
(4) 公序良俗に反するもの
(5) 主に営利又は商業宣伝を目的とするもの
(6) 特定の団体の宣伝又は売名を目的とするもの
(7) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織の利益になると認められるもの
(8) 行政の運営に支障を来すもの
(9) 前各号に掲げるもののほか、後援の承認を行うことが不適当と認められるもの
(10) 過去に第8条の規定により後援の承認を取り消されたことのある事業(又は同種の事業)を同一団体が再度実施しようとするもの
(後援名義の使用)
第4条 後援の承認を受けた事業の主催者は、当該事業に関し、発行する印刷物等に市が後援している旨の表示をし、又はその旨を放送等により公表することができる。
(承認の条件)
第5条 事業に対し、後援の承認を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、次に掲げる条件を承諾したものとみなす。
(1) 承認期間は、承認した日から当該事業の終了の日までとし、6か月を限度とすること。ただし、引き続き申請のある場合又は事業の性質上やむを得ない場合は、この限りでない。
(2) 定期的に実施する事業であっても、その都度申請手続を行うこと。
(3) 市は、事業に要する経費の負担及び支援をしないこと。
(4) 市は、事業及びこれに伴う行為から生じた損害等の賠償責任を負わないこと。
(5) 後援の承認を受けようとする事業を実施するために必要な施設等の確保は、申請者の責任において別途行うこと。
(申請手続等)
第6条 申請者は、事業実施日の1か月前までに後援名義使用承認申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 主催者の活動の目的及び内容が分かる書類
(2) 役員その他事業関係者の住所、役職名等が分かる書類
(3) 事業の目的及び計画が分かる書類(収支予算書等を含む。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 申請書の記載事項の変更又は事業計画を変更する場合は、速やかに報告し、承認を得なければならない。
(決定)
第7条 市長は、前条の申請があったときは、内容を審査の上、その諾否を決定し、申請者に後援名義使用承認(不承認)決定通知書(別記第2号様式)により通知するものとする。この場合において、市長が必要と認めるときは、後援の承認決定(以下「承認決定」という。)に当たり、必要な条件を付すことができる。
(承認の取消し)
第8条 市長は、前条の承認決定をした事業が、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、その決定を取り消すことができる。
(1) 事業が中止又は延期となったとき。
(2) 申請書の記載事項に虚偽のあることが判明したとき。
(3) 第2条の規定に違反する事実が判明したとき。
(4) 第3条の規定に該当することが判明したとき。
(5) 法令又は承認決定に付した条件に違反したとき。
(6) 主催者の変更又は事業計画を大幅に変更するとき。
(7) その他市長が適当でないと認めるとき。
2 市長は、前項の規定により承認決定を取り消したときは、その理由を付して当該決定を受けたものに後援名義使用承認取消通知書(別記第3号様式)により通知するものとする。
3 第1項の規定により、承認決定を取り消されたものは、交付を受けた後援名義使用承認(不承認)決定通知書を直ちに市長に返還しなければならない。
4 承認決定を取り消された理由が、事業の中止又は延期以外の場合には、事業主催者は、速やかに後援名義を取り消された旨の新聞広告等の広報を行わなくてはならない。この場合において、街頭及び各種施設等に掲示したポスター、チラシその他の広報媒体から東金市の名前を速やかに削除しなければならない。
(事業終了後の報告)
第9条 後援の承認を受けたものは、事業終了後1か月以内に、後援事業実施報告書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。
2 事業が料金を徴収するものであった場合は、前項の後援事業実施報告書に後援事業収支決算書(別記第5号様式)を添付しなければならない。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成22年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に後援の承認をしている事業については、なお従前の例による。
附 則(令和4年2月14日告示第12号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別記
第1号様式(第6条第1項)
第2号様式(第7条)
第3号様式(第8条第2項)
第4号様式(第9条第1項)
第5号様式(第9条第2項)