○東金市介護保険訪問介護利用者負担額助成事業実施要綱
平成12年9月29日告示第55号
東金市介護保険訪問介護利用者負担額助成事業実施要綱
(目的)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者(以下「居宅要介護被保険者」という。)又は法第115条の45第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者等(以下これらの者を「居宅要介護被保険者等」という。)が指定訪問介護事業者から指定訪問介護を受けたことにより負担することとなる当該指定訪問介護に要した費用の額(以下「利用者負担額」という。)について助成金を支給し、当該利用者負担額を減額することとなる措置を講ずることにより、居宅要介護被保険者等の生活の安定と福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 指定訪問介護 法第41条第1項に規定する指定居宅サービスに該当する訪問介護、法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービスに該当する夜間対応型訪問介護、介護予防訪問介護(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条による改正前の法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護をいう。以下同じ。)及び第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)をいう。
(2) 指定訪問介護事業者 指定訪問介護事業者(基準該当訪問介護事業者を含む。)、指定夜間対応型訪問介護事業者、指定介護予防訪問介護事業者(基準該当介護予防訪問介護事業者を含む。)及び第一号訪問事業を提供する指定事業者をいう。
(助成金の支給対象者等)
第3条 助成金の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)によるホームヘルプサービスの利用において境界層該当として定率負担額が0円となっている居宅要介護被保険者等であって、平成18年4月1日以降に、次の各号のいずれかに該当することとなったものとする。
(1) 65歳に達した日前おおむね1年の間に障害者施策によるホームヘルプサービス(居宅介護のうち身体介護及び家事援助をいう。)を利用していた者であって、65歳に達した日以後に居宅要介護被保険者等となったもの
(2) 40歳以上65歳未満の者
2 前項の規定にかかわらず、同項各号のいずれかに該当する居宅要介護被保険者等が、次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その間は、当該居宅要介護被保険者等は、支給対象者としない。
(1) 法第50条第1項又は第2項の規定により定められた保険給付の割合が100分の100とされた場合
(2) 法第66条第1項又は第2項の規定により被保険者証に支払方法変更の記載がされている場合
(3) 法第67条第1項又は第2項の規定により保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止められている場合
(4) 法第68条第1項の規定により被保険者証に保険給付差止めの記載がされている場合
(5) 法第69条第1項の規定により被保険者証に給付額減額等の記載がされている場合
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、指定訪問介護について法第41条第4項第1号又は第42条の2第2項第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額又は法第115条の45の3第2項に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定する額(その額が現に当該指定訪問介護に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定訪問介護に要した費用の額)の100分の10に相当する額とする。
2 前項の規定にかかわらず、指定訪問介護を受けたことにより指定訪問介護事業者に利用者負担額の全額を支払った支給対象者について法第51条第1項に規定する高額介護サービス費、法第51条の2第1項に規定する高額医療合算介護サービス費、法第61条第1項に規定する高額介護予防サービス費又は法第61条の2第1項に規定する高額医療合算介護予防サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)の支給がある場合の助成金の額は、前項の規定により算定される助成金の額から当該助成金の額が支給されないとした場合に支給されることととなる高額介護サービス費等の額を減じて得た額とする。
(利用者負担額の減額認定申請等)
第5条 支給対象者は、助成金の支給を受けることによる利用者負担額の減額の認定申請をしようとするときは、訪問介護利用者負担額減額認定申請書(別記第1号様式)に生計中心者の前年の所得税の納税証明書又は源泉徴収票を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の添付書類の内容をあらかじめ確認することができるときは、その提出を省略させることができる。
3 市長は、第1項の認定申請があったときは、利用者負担額の減額の認定をすることにつき承認又は不承認を決定し、速やかに、訪問介護利用者負担額減額決定通知書(別記第2号様式)により当該認定申請をした支給対象者に通知するものとする。この場合において、当該決定が利用者負担額の減額の認定を承認する決定であるときは、併せて、訪問介護利用者負担額減額認定証(別記第3号様式。以下「減額認定証」という。)を交付するものとする。
4 利用者負担額の減額の認定は、その申請があった日の属する月の初日に遡ってその効力を生ずる。
(減額認定証の有効期間)
第6条 減額認定証の有効期間は、利用者負担額の減額の認定の効力が生ずることとなった日から翌年の7月31日まで(当該認定の効力が生ずることとなった日が1月から7月までである場合にあっては、当該認定の効力が生ずることとなった日からその日の属する年の7月31日まで)とする。
(減額認定証の更新)
第7条 利用者負担額の減額の認定を受けた者(以下「減額認定者」という。)は、減額認定証の更新の申請をすることができる。
2 前項の更新の申請は、前条に規定する有効期間の満了の日の60日前から訪問介護利用者負担額減額認定申請書を市長に提出して行うものとする。
3 第1項の規定により更新する減額認定証の有効期間は、前条の規定にかかわらず、当該年度の8月1日から翌年の7月31日までとする。
(減額認定証の亡失等の場合の届出等)
第8条 減額認定証の交付を受けた減額認定者は、当該交付を受けた減額認定証を亡失し、毀損し、又は汚損したときは、速やかに、市民にその旨を届け出て、減額認定証の再交付を受けなければならない。
(減額認定証の変更等の届出)
第9条 減額認定証の交付を受けた減額認定者は、次の各号のいずれかに該当するときは、市長に届け出なければならない。
(1) 支給対象者でなくなったとき。
(2) 氏名又は住所に変更があったとき。
(3) 生計中心者又はその氏名若しくは住所に変更があったとき。
(減額認定証の提示)
第10条 減額認定者は、指定訪問介護事業者から指定訪問介護を受けようとするときは、当該指定訪問介護事業者に対し、被保険者証とともに、減額認定証を提示しなければならない。
(助成金の支給等)
第11条 指定訪問介護事業者は、減額認定者に対し、指定訪問介護を提供した場合(当該減額認定者が法第46条第4項の規定により指定居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ市長に届け出ている場合であって、当該指定訪問介護が当該指定居宅介護支援の対象となっている場合その他の介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第64条第1号に定める場合に限る。)において、当該減額認定者から委任があったときは、利用者負担額の一部について市から当該減額認定者に対して支給されるべき助成金につき、当該減額認定者に代わり、その支払を受けることができる。
2 前項の規定による支払があったときは、当該減額認定者に対し、助成金の支給があったものとみなす。
3 指定訪問介護事業者等は、第1項の規定に基づく助成金の支払に関し、法第41条第4項第1号若しくは第42条の2第2項第2号又は介護保険法施行規則第140条の63の2第1項第1号イに規定する厚生労働大臣が定める基準及び指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「基準省令」という。)又は東金市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成25年東金市条例第4号)に照らして審査を受けるものとする。
4 市長は、指定訪問介護事業者からの助成金の請求に対する審査及び支払に関する事務を千葉県国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会であって千葉県の区域をその区域とするものをいう。)に委託することができる。
(償還払減額認定者に係る助成金の支給等)
第12条 指定訪問介護を受けたことにより指定訪問介護事業者に利用者負担額の全額を支払った減額認定者(第3項において「償還払減額認定者」という。)は、訪問介護利用者負担額助成金支給請求書(別記様式第4号)に当該指定訪問介護事業者から交付を受けた領収書を添付して、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の請求があったときは、助成金を支給するものとする。
3 償還払減額認定者に係る助成金の支給は、高額介護サービス費等の支給がある場合にあっては、当該高額介護サービス費等の支給額が確定した後に行うものとする。
(請求期間)
第13条 前条第1項の規定による助成金の支給の請求は、指定訪問介護を受けた日の属する月の翌月から起算して1年以内にしなければならない。
(助成の制限等)
第14条 減額認定者の指定訪問介護を受けることとなった事由が第三者の行為によって生じたものである場合において、当該減額認定者が当該指定指定訪問介護を受けたことにより負担することとなる利用者負担額について当該第三者から損害賠償を受けることができるときは、市長は、当該損害賠償の額を勘案し、助成金の全部若しくは一部を支給せず、又は現に支給した助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(譲渡又は担保の禁止)
第15条 助成金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(決定の取消し)
第16条 市長は、減額認定者が偽りその他不正の手段により第5条第3項の規定による利用者負担額の減額の承認の決定を受け、又は当該承認の決定の内容若しくはこれに付した条件その他市長の指示に違反したときは、承認の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(助成金の返還)
第17条 市長は、前条の規定により利用者負担額の減額の承認の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について、既に助成金が支給されているときは、その返還を命ずるものとする。
附 則
この告示は平成12年10月1日から施行する。
附 則(平成12年12月27日告示第63号)
この告示は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成15年6月30日告示第45号)
この告示は、平成15年7月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日告示第44号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 平成17年3月以前の利用分に係る助成金の支給については、なお従前の例による。
附 則(平成18年4月1日告示第49号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 平成18年3月以前の利用分に係る助成金の支給については、なお従前の例による。
附 則(平成19年4月2日告示第31号)
(施行期日)
1 この告示は、平成19年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成19年6月以前の利用分に係る助成金の支給については、なお従前の例による。
附 則(平成20年7月1日告示第50号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 平成20年6月以前の利用分に係る助成金の支給については、なお従前の例による。
附 則(平成25年4月1日告示第58号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(平成28年3月31日告示第42号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(平成29年1月13日告示第2号)
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されているこの告示による改正前の告示の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の告示の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(平成31年1月29日告示第5号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(令和4年2月3日告示第9号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月4日告示第71号)
(施行期日)
1 この告示は、令和7年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に交付されているこの告示による改正前の告示の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の告示の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別記
第1号様式(第5条第1項)
第2号様式(第5条第3項)
第3号様式(第5条第3項)
第4号様式(第12条第1項)