○東金市農業近代化資金利子補給条例施行規則
昭和37年4月1日規則第5号
東金市農業近代化資金利子補給条例施行規則
(利子補給の対象となる農業近代化資金の種類及び利子補給率)
(利子補給契約書)
第2条 利子補給についての契約は市長が当該金融機関との間に締結する利子補給契約書によつて行うものとする。
(利子補給の額)
第3条 条例第3条により交付する利子補給金の額は毎年1月1日から12月31日までの期間における農業近代化資金につき1件ごとに算出した融資の平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を年間の日数で除して得た金額とする。)に対しそれぞれ
別表に規定する利子補給率の割合で計算した金額の合計額とする。
(補助金の申請)
第4条 条例第3条の規定による補助金の申請をしようとするものは別に定める期日までに次にかかげる書類正副2部を市長に提出しなければならない。
(1) 農業近代化資金利子補給金交付申請書
(2) 事業計画書
(3) その他市長が必要と認める書類
(請求書)
第5条 補助金交付の請求をしようとする者は農業近代化資金利子補給金交付請求書(
別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第6条 利子補給の実績を報告しようとする場合には事業の完了の日から10日以内に農業近代化資金利子補給金事業実施報告書(
別記第4号様式)正副2部を市長に提出しなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和37年1月1日から適用する。
附 則(昭和37年12月21日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。ただし、昭和36年度によつて利子補給の対象となつた農業近代化資金に対する第1条の利子補給率は、なお従前の例による。
附 則(昭和38年12月27日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年度分の補助金から適用する。
附 則(昭和45年4月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年度の利子補給金から適用する。
附 則(昭和52年9月10日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年1月1日から適用する。
附 則(昭和61年4月21日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の東金市農業近代化資金利子補給条例施行規則の規定は、昭和61年3月14日以降市長が利子補給契約に基づき利子補給承諾を行つた利子補給金から適用する。ただし、同年3月13日以前に利子補給が承諾された農業近代化資金については、なお従前の例による。
附 則(昭和61年7月19日規則第31号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の東金市農業近代化資金利子補給条例施行規則の規定は、昭和61年5月1日から適用する。
(経過措置)
2 昭和61年4月30日以前に市長が利子補給契約に基づき利子補給の承諾を行つた農業近代化資金については、なお従前の例による。
附 則(昭和62年5月18日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の東金市農業近代化資金利子補給条例施行規則の規定は、昭和62年2月20日から適用する。
(経過措置)
2 昭和62年2月19日以前に市長が利子補給契約に基づき利子補給の承諾を行つた農業近代資金については、なお従前の例による。
附 則(昭和62年6月29日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の東金市農業近代化資金利子補給条例施行規則の規定は、昭和62年4月15日から適用する。
(経過措置)
2 昭和62年4月14日以前に市長が利子補給契約に基づき利子補給の承諾を行つた農業近代資金については、なお従前の例による。
附 則(昭和62年8月31日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の東金市農業近代化資金利子補給条例施行規則の規定は、昭和62年7月1日から適用する。
(経過措置)
2 昭和62年6月30日以前に市長が利子補給契約に基づき利子補給の承諾を行つた農業近代資金については、なお従前の例による。
附 則(平成元年2月1日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の東金市農業近代化資金利子補給条例施行規則の規定は、昭和63年10月28日から適用する。
(経過措置)
2 昭和63年10月27日以前に市長が利子補給契約に基づき利子補給の承諾を行った農業近代化資金については、なお従前の例による。
附 則(平成元年3月23日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の東金市農業近代化資金利子補給条例施行規則の規定は、平成元年2月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成元年1月31日以前に市長が利子補給契約に基づき利子補給の承諾を行った農業近代化資金については、なお従前の例による。
附 則(平成2年3月1日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の東金市農業近代化資金利子補給条例施行規則の規定は、平成元年10月4日から適用する。
(経過措置)
2 平成元年10月3日以前に市長が利子補給契約に基づき利子補給の承諾を行った農業近代化資金については、なお従前の例による。
附 則(平成2年9月10日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の東金市農業近代化資金利子補給条例施行規則の規定は、平成2年4月27日から適用する。
(経過措置)
2 平成2年4月26日以前に市長が利子補給契約に基づき利子補給の承諾を行った農業近代化資金については、なお従前の例による。
附 則(平成2年12月27日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の東金市農業近代化資金利子補給条例施行規則の規定は、平成2年9月14日から適用する。
(経過措置)
2 平成2年9月13日以前に市長が利子補給契約に基づき利子補給の承諾を行った農業近代化資金については、なお従前の例による。
附 則(平成3年4月1日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の東金市農業近代化資金利子補給条例施行規則の規定は、平成2年12月11日から適用する。
(経過措置)
2 平成2年12月10日以前に市長が利子補給契約に基づき利子補給の承諾を行った農業近代化資金については、なお従前の例による。
附 則(平成4年3月2日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の東金市農業近代化資金利子補給条例施行規則の規定は、平成3年12月20日から適用する。
(経過措置)
2 平成2年12月19日以前に市長が利子補給契約に基づき利子補給の承諾を行った農業近代化資金については、なお従前の例による。
附 則(平成4年6月10日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の東金市農業近代化資金利子補給条例施行規則の規定は、平成4年3月13日から適用する。
(経過措置)
2 平成4年3月12日以前に市長が利子補給契約に基づき利子補給の承諾を行った農業近代化資金については、なお従前の例による。
附 則(平成5年3月5日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の東金市農業近代化資金利子補給条例施行規則の規定は、平成4年12月2日から適用する。
(経過措置)
2 平成4年12月1日以前に市長が利子補給契約に基づき利子補給の承諾を行った農業近代化資金については、なお従前の例による。
附 則(平成5年12月27日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の東金市農業近代化資金利子補給条例施行規則の規定は、平成5年6月4日から適用する。
(経過措置)
2 平成5年6月3日以前に市長が利子補給契約に基づき利子補給の承諾を行った農業近代化資金については、なお従前の例による。
附 則(平成6年2月21日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の東金市農業近代化資金利子補給条例施行規則の規定は、平成5年12月27日から適用する。
(経過措置)
2 平成5年12月26日以前に市長が利子補給契約に基づき利子補給の承諾を行った農業近代化資金については、なお従前の例による。
附 則(平成9年4月1日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成9年3月31日以前に市長が利子補給契約に基づき利子補給の承諾を行った農業近代化資金については、なお従前の例による。
附 則(平成9年6月30日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の東金市農業近代化資金利子補給条例施行規則の規定は、平成9年5月23日から適用する。
(経過措置)
2 平成9年5月22日以前に市長が利子補給契約に基づき利子補給の承諾を行った農業近代化資金については、なお従前の例による。
附 則(平成9年7月15日規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の東金市農業近代化資金利子補給条例施行規則の規定は、平成9年7月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成9年6月30日以前に市長が利子補給契約に基づき利子補給の承諾を行った農業近代化資金については、なお従前の例による。
附 則(平成9年10月24日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の東金市農業近代化資金利子補給条例施行規則の規定は、平成9年9月24日から適用する。
附 則(平成9年11月27日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の東金市農業近代化資金利子補給条例施行規則の規定は、平成9年10月27日から適用する。
附 則(平成10年3月25日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の東金市農業近代化資金利子補給条例施行規則別表の規定は、平成10年2月6日以後に融資機関が貸し付けを行った農業近代化資金について適用し、同日前にすでに貸し付けられた農業近代化資金については、なお従前の例による。
附 則(平成10年6月10日規則第19号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の東金市農業近代化資金利子補給条例施行規則の規定は、平成10年4月14日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 適用日前に改正前の東金市農業近代化資金利子補給条例施行規則に基づき貸し付けられた農業近代化資金についての利子補給率に関しては、なお従前の例による。
附 則(平成10年6月17日規則第20号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の東金市農業近代化資金利子補給条例施行規則の規定は、平成10年6月16日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 適用日前に改正前の東金市農業近代化資金利子補給条例施行規則に基づき貸し付けられた農業近代化資金についての利子補給率に関しては、なお従前の例による。
附 則(平成10年11月24日規則第25号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の東金市農業近代化資金利子補給条例施行規則の規定は、平成10年9月18日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 適用日前に改正前の東金市農業近代化資金利子補給条例施行規則に基づき貸し付けられた農業近代化資金についての利子補給率に関しては、なお従前の例による。
附 則(平成11年3月25日規則第6号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の東金市農業近代化資金利子補給条例施行規則の規定は、平成10年10月22日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 適用日前に改正前の東金市農業近代化資金利子補給条例施行規則に基づき貸し付けられた農業近代化資金についての利子補給率に関しては、なお従前の例による。
附 則(平成11年3月26日規則第7号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の東金市農業近代化資金利子補給条例施行規則の規定は、平成11年1月6日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 適用日前に改正前の東金市農業近代化資金利子補給条例施行規則に基づき貸し付けられた農業近代化資金についての利子補給率に関しては、なお従前の例による。
附 則(平成11年3月29日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に改正前の東金市農業近代化資金利子補給条例施行規則に基づき貸し付けられた農業近代化資金についての利子補給率に関しては、なお従前の例による。
附 則(平成11年3月30日規則第9号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の東金市農業近代化資金利子補給条例施行規則の規定は、平成11年2月22日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 適用日前に改正前の東金市農業近代化資金利子補給条例施行規則に基づき貸し付けられた農業近代化資金についての利子補給率に関しては、なお従前の例による。
附 則(平成11年6月21日規則第18号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の東金市農業近代化資金利子補給条例施行規則の規定は、平成11年4月27日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 適用日前に改正前の東金市農業近代化資金利子補給条例施行規則に基づき貸し付けられた農業近代化資金についての利子補給率に関しては、なお従前の例による。
附 則(平成11年6月22日規則第19号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の東金市農業近代化資金利子補給条例施行規則の規定は、平成11年5月25日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 適用日前に改正前の東金市農業近代化資金利子補給条例施行規則に基づき貸し付けられた農業近代化資金についての利子補給率に関しては、なお従前の例による。
附 則(平成11年8月24日規則第22号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の東金市農業近代化資金利子補給条例施行規則の規定は、平成11年6月16日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 適用日前に改正前の東金市農業近代化資金利子補給条例施行規則に基づき貸し付けられた農業近代化資金についての利子補給率に関しては、なお従前の例による。
附 則(平成11年8月25日規則第23号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の東金市農業近代化資金利子補給条例施行規則の規定は、平成11年8月3日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 適用日前に改正前の東金市農業近代化資金利子補給条例施行規則に基づき貸し付けられた農業近代化資金についての利子補給率に関しては、なお従前の例による。
附 則(平成12年1月24日規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の東金市農業近代化資金利子補給条例施行規則の規定は、平成11年11月29日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 適用日前に改正前の東金市農業近代化資金利子補給条例施行規則に基づき貸し付けられた農業近代化資金についての利子補給率に関しては、なお従前の例による。
附 則(平成12年2月21日規則第3号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の東金市農業近代化資金利子補給条例施行規則の規定は、平成12年1月7日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 適用日前に改正前の東金市農業近代化資金利子補給条例施行規則に基づき貸し付けられた農業近代化資金についての利子補給率に関しては、なお従前の例による。
附 則(平成12年3月28日規則第10号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の東金市農業近代化資金利子補給条例施行規則の規定は、平成12年2月2日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 適用日前に改正前の東金市農業近代化資金利子補給条例施行規則に基づき貸し付けられた農業近代化資金についての利子補給率に関しては、なお従前の例による。
附 則(平成12年7月19日規則第30号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の東金市農業近代化資金利子補給条例施行規則の規定は、平成12年4月21日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 適用日前に改正前の東金市農業近代化資金利子補給条例施行規則に基づき貸し付けられた農業近代化資金についての利子補給率に関しては、なお従前の例による。
附 則(平成12年7月21日規則第31号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の東金市農業近代化資金利子補給条例施行規則の規定は、平成12年5月25日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 適用日前に改正前の東金市農業近代化資金利子補給条例施行規則に基づき貸し付けられた農業近代化資金についての利子補給率に関しては、なお従前の例による。
附 則(平成13年2月15日規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の東金市農業近代化資金利子補給条例施行規則の規定は、平成12年12月18日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 適用日前に改正前の東金市農業近代化資金利子補給条例施行規則に基づき貸し付けられた農業近代化資金についての利子補給率に関しては、なお従前の例による。
附 則(平成13年2月16日規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の東金市農業近代化資金利子補給条例施行規則の規定は、平成12年12月18日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 適用日前に改正前の東金市農業近代化資金利子補給条例施行規則に基づき貸し付けられた農業近代化資金についての利子補給率に関しては、なお従前の例による。
附 則(平成13年4月20日規則第24号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の東金市農業近代化資金利子補給条例施行規則の規定は、平成13年4月2日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 適用日前に改正前の東金市農業近代化資金利子補給条例施行規則に基づき貸し付けられた農業近代化資金についての利子補給率に関しては、なお従前の例による。
附 則(平成14年2月13日規則第5号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の東金市農業近代化資金利子補給条例施行規則の規定は、平成13年5月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 適用日前に改正前の東金市農業近代化利子補給条例施行規則に基づき貸し付けられた農業近代化資金についての利子補給率に関しては、なお従前の例による。
附 則(平成14年2月19日規則第6号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の東金市農業近代化資金利子補給条例施行規則の規定は、平成13年5月18日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 適用日前に改正前の東金市農業近代化利子補給条例施行規則に基づき貸し付けられた農業近代化資金についての利子補給率に関しては、なお従前の例による。
附 則(平成14年2月25日規則第8号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の東金市農業近代化資金利子補給条例施行規則の規定は、平成13年7月3日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 適用日前に改正前の東金市農業近代化利子補給条例施行規則に基づき貸し付けられた農業近代化資金についての利子補給率に関しては、なお従前の例による。
附 則(平成14年3月13日規則第12号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の東金市農業近代化資金利子補給条例施行規則の規定は、平成13年8月14日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 適用日前に改正前の東金市農業近代化資金利子補給条例施行規則に基づき貸し付けられた農業近代化資金についての利子補給率に関しては、なお従前の例による。
附 則(平成14年10月10日規則第40号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の東金市農業近代化資金利子補給条例施行規則の規定は、平成14年4月2日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 適用日前に改正前の東金市農業近代化資金利子補給条例施行規則に基づき貸し付けられた農業近代化資金についての利子補給率に関しては、なお従前の例による。
附 則(平成14年10月11日規則第41号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の東金市農業近代化資金利子補給条例施行規則の規定は、平成14年7月5日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 適用日前に改正前の東金市農業近代化資金利子補給条例施行規則に基づき貸し付けられた農業近代化資金についての利子補給率に関しては、なお従前の例による。
附 則(平成15年3月31日規則第19号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の東金市農業近代化資金利子補給条例施行規則の規定は、平成14年10月29日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 適用日前に改正前の東金市農業近代化資金利子補給条例施行規則に基づき貸し付けられた農業近代化資金についての利子補給率に関しては、なお従前の例による。
附 則(平成15年4月8日規則第21号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の東金市農業近代化資金利子補給条例施行規則の規定は、平成14年11月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 適用日前に改正前の東金市農業近代化資金利子補給条例施行規則に基づき貸し付けられた農業近代化資金についての利子補給率に関しては、なお従前の例による。
附 則(平成15年4月10日規則第22号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の東金市農業近代化資金利子補給条例施行規則の規定は、平成14年12月3日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 適用日前に改正前の東金市農業近代化資金利子補給条例施行規則に基づき貸し付けられた農業近代化資金についての利子補給率に関しては、なお従前の例による。
附 則(平成15年4月14日規則第24号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の東金市農業近代化資金利子補給条例施行規則の規定は、平成15年2月20日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 適用日前に改正前の東金市農業近代化資金利子補給条例施行規則に基づき貸し付けられた農業近代化資金についての利子補給率に関しては、なお従前の例による。
附 則(平成15年4月16日規則第26号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の東金市農業近代化資金利子補給条例施行規則の規定は、平成15年3月19日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 適用日前に改正前の東金市農業近代化資金利子補給条例施行規則に基づき貸し付けられた農業近代化資金についての利子補給率に関しては、なお従前の例による。
附 則(平成16年3月31日規則第8号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の東金市農業近代化資金利子補給条例施行規則の規定は、平成15年7月18日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 適用日前に改正前の東金市農業近代化資金利子補給条例施行規則に基づき貸し付けられた農業近代化資金についての利子補給率に関しては、なお従前の例による。
附 則(平成16年3月31日規則第9号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の東金市農業近代化資金利子補給条例施行規則の規定は、平成15年9月19日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 適用日前に改正前の東金市農業近代化資金利子補給条例施行規則に基づき貸し付けられた農業近代化資金についての利子補給率に関しては、なお従前の例による。
附 則(平成17年9月30日規則第31号)
(施行期日)
この規則は公布の日から施行し、改正後の東金市農業近代化資金利子補給条例施行規則の規定は、平成17年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
適用日前に改正前の東金市農業近代化資金利子補給条例施行規則に基づき貸し付けられた農業近代化資金についての利子補給率に関しては、なお従前の例による。
附 則(平成25年5月23日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年2月21日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第1条)
農業近代化資金の種類 | 利子補給率 |
法第2条第2項第1号、第2号、第4号又は第5号に掲げる融資機関が同条第1項第1号に掲げる者に貸し付ける場合 | 法第2条第2項第1号に掲げる融資機関が同条第1項第2号から第4号までに掲げる者に貸し付ける場合 | 法第2条第2項第2号から第5号までに掲げる融資機関が同条第1項第2号から第4号までに掲げる者に貸し付ける場合 |
建構築物等造成資金 | 千葉県農業近代化資金取扱要領(平成17年千葉県団第184号)第2の3の(1)のアに規定する資金 | 0.5パーセント | 0.5パーセント | 0.2パーセント |
果樹等植栽育成資金 | 千葉県農業近代化資金取扱要領第2の3の(1)のイに規定する資金 | 0.5パーセント | 0.5パーセント | 0.2パーセント |
家畜購入育成資金 | 千葉県農業近代化資金取扱要領第2の3の(1)のウに規定する資金 | 0.5パーセント | 0.5パーセント | 0.2パーセント |
小土地改良資金 | 千葉県農業近代化資金取扱要領第2の3の(1)のエに規定する資金 | 0.5パーセント | 0.5パーセント | 0.2パーセント |
長期運転資金 | 千葉県農業近代化資金取扱要領第2の3の(1)のオに規定する資金 | 0.5パーセント | ― | ― |
農村環境整備資金 | 千葉県農業近代化資金取扱要領第2の3の(2)のイに規定する資金 | ― | 0.5パーセント | 0.2パーセント |
大臣特認資金 | 千葉県農業近代化資金取扱要領第2の3の(1)のカに規定する資金 | 0.5パーセント | 0.5パーセント | 0.2パーセント |
流動施設資金 | 千葉県農業近代化資金取扱要領第2の3の(1)のキに規定する資金 | 0.85パーセント | 0.85パーセント | 0.2パーセント |
注 融資機関の貸付利率から本市以外の者が行う利子補給等の率を控除した率が、この表に定める利子補給率を下回るときは、当該控除した率を利子補給率とする。
別記
第1号様式(第4条第1号)
別記第2号様式
別記第3号様式
第4号様式(第6条)
参考