学童クラブ利用料の減免について(令和8年8月千葉豪雨)
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学童クラブ利用料の減免について
令和8年8月千葉豪雨で被災された子育て世帯を支援するため、学童クラブ利用料の減免を行います。
対象者
令和8年8月千葉豪雨において、り災証明書の「住家の被害の程度」が「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」の証明を受けた、学童クラブの利用料の支払いがある世帯
※一部損壊(床下浸水等)の場合は対象外です。
減免内容
被害の程度 | 減免額の上限(月額) | 減免期間 |
|---|---|---|
全壊 大規模半壊 中規模半壊 | 児童ひとりにつき 8,000円 | 最長6か月 |
半壊 | 最長3か月 | |
準半壊 | 最長2か月 |
※免除期間の開始は申請日の翌月からです。
臨時延長利用料・保険料・間食費(おやつ代)は対象外です。
例:準半壊の被害の方が8月に申請した場合、減免の期間は9月、10月の2か月となります。
必要書類
(1)減免申請書(東金市学童クラブ利用料減免申請書・東金市学童クラブ一時利用減免申請書)
(2)り災証明書の写し
提出書類ダウウンロード

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減免方法
申請日の翌月から被害の程度に応じた期間利用料が減免されます。
(納付書または口座振替を停止)
受付場所
東金市役所 学校教育課学童クラブ係窓口(第二庁舎4階)
